「託送供給等約款」の認可について

中国電力株式会社

「託送供給等約款」の認可について

当社は,平成28年10月31日,改正電気事業法※1附則第3条第1項の規定に従い,同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行っていましたが(同日お知らせ済み),本日,経済産業大臣の認可を受けましたので,お知らせします。

今回認可を受けた「託送供給等約款」は,主に,平成29年4月1日に開始される「特定卸供給※2」および「再生可能エネルギー電気特定卸供給(以下「再エネ特定卸供給」)※3」に対応する見直しを行ったものであり,同日から実施します。

なお,認可を受けるにあたっては,平成29年2月17日に,経済産業大臣から受けた補正指示内容を申請に反映し,平成29年2月28日に補正申請を行っています。

【補正指示内容】
「一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部を改正する省令(平成29年2月17日付で公布)の規定を踏まえ,「再エネ特定卸供給」に係る電気を「発電量調整供給※4」の対象とする場合の供給条件等について定めること。

※1 「電気事業法等の一部を改正する等の法律」(平成27年6月24日制定)
※2 需要家の節電電力量を発電所で発電した電力量と同等に扱い,供給力として取引を行う「ネガワット取引」の一種。
※3 平成29年4月1日から固定価格買取制度により買い取られる再生可能エネルギー電気(以下「FIT電気」)の買取義務者となる送配電事業者が買い取ったFIT電気について,卸電力取引市場を経由せずに,小売電気事業者等に対し,特定のFIT電源を指定して卸供給すること。
※4 発電に係るインバランス供給であり,「再エネ特定卸供給」においては,一般送配電事業者と小売電気事業者等が結び,「再エネ特定卸供給」されるFIT電源の発電計画と発電実績の差分を一般送配電事業者がインバランス供給(余剰は買取)することで,小売電気事業者等が計画どおりの供給力を調達することが可能となる仕組み。


以上

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