原子力災害対策特別措置法に基づく特定避難勧奨地点から避難されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

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中国電力株式会社
原子力災害対策特別措置法に基づく特定避難勧奨地点から避難された
お客さまに対する電気料金等の特別措置について
東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申しあげます。
当社は,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震により災害救助法が適用された地域および隣接地域において被災されたお客さま等に対し,電気料金の特別措置を講じています。(平成23年3月31日,5月31日お知らせ済み)
このたび,原子力災害対策特別措置法に基づき,特定避難勧奨地点*1の設定がなされたことを受け,当該地点から当社の供給区域内に避難されたお客さまに対し,電気料金等の特別措置を講ずることとし,本日,供給約款等以外の供給条件として経済産業大臣あてに認可申請を行い,認可*2されました。
これにより,当該地点から避難され,当社供給区域内において需給契約を新たに締結または変更されるお客さまからお申し出があった場合には,下記の特別措置を講ずることとしましたので,お知らせします。
記
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1. |
対象となるお客さま |
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特定避難勧奨地点の設定がなされた日以降,当該地点から避難され,当社供給区域内において新たに需給契約を締結されるお客さま |
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2. |
特別措置の内容 |
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① |
電気料金の早収期間*3および支払期限*4の延長 |
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お客さまの避難された日に属する月(以下,「避難月」といいます。),避難月の翌月および避難月の翌々月の電気料金は,それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用します。 |
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② |
需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算*5の免除 |
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お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定または増加された後,1年未満で廃止または減少される場合,料金および工事費の精算をいたしません。 |
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3. |
特別措置の適用の申込方法 |
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この特別措置の適用を希望されるお客さまは,最寄りの当社営業所までお申し込みください。 |
【注】
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*1 |
・・・ |
計画的避難区域および,警戒区域の外であり,事故発生後,1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定される特定の地点 |
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*2 |
・・・ |
電気事業法第21条に基づく「供給約款等以外の供給条件」の認可申請およびその認可 |
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*3 |
・・・ |
早収期間は,検針日から21日目までの期間。 |
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*4 |
・・・ |
支払期限は,検針日から51日目の日。 |
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*5 |
・・・ |
お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定または増加された後,1年未満で廃止または減少される場合,新増設時点にさかのぼって臨時のご契約を適用し,お客さまにこれまで申し受けた料金や工事費の差額を追加でご負担いただくもの。 |
以上
添付資料
- 別紙1:お問い合わせ先一覧 [PDF:73.2 KB]
- 別紙2:特定避難勧奨地点の設定がなされた地域(平成23年8月5日現在) [PDF:73.0 KB]




