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本要領は,中国電力株式会社(以下,「基地事業者」という。)が保有し,運営するLNG基地について,その利用を希望する事業者等(以下,「利用希望者」という。)に対し,基地事業者との協議の前提として予めご了解いただくべき事項,協議申込みに際して基地事業者が応諾可否を検討するのに必要となる事項,および協議の対象となる事項等を定め,お知らせするものです。
なお,基地事業者が必要と判断した場合,または「適正なガス取引についての指針」(平成16年8月6日)・関連法規等が改正された場合,基地事業者が,適宜本要領の改定・更新を行うことがあります。 |
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| 1.対象とするLNG基地および所在地 |
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LNG基地 |
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中国電力株式会社柳井発電所に所属するLNG基地
(以下,「柳井基地」という。) |
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所在地 |
: |
山口県柳井市柳井字宮本塩浜1578番8 |
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2.柳井基地利用協議申込みにあたっての前提事項 |
| 利用希望者は,柳井基地の利用に関し,基地事業者に対して協議申込みを行うにあたって,予め以下の諸条件を承諾していただきます。 |
| (1) |
基地事業者の適正な基地運営が確保されること。 |
| (2) |
中国電力の行う電気事業およびLNG供給事業等の遂行に支障を来たさないこと。 |
| (3) |
利用希望者のLNGの受入・貯蔵・払出等の運転管理,保安・防災管理,設備管理など基地運営に必要な業務は,基地事業者が行うこと。 |
| (4) |
利用希望者が受入を希望するLNG船は,入出港および輸入貨物等に関する関係法令等を遵守すること。 |
| (5) |
柳井基地の保安上,または電気事業および一般ガス事業等に対する安定供給上,基地事業者が緊急遮断を含め必要な措置等を講じる必要があると判断した場合,利用希望者は基地事業者の管理の下,協力して迅速に対処すること。 |
| (6) |
基地事業者への協議申込みにあたって,基地事業者以外の第三者との調整が必要となった場合は,利用希望者は基地事業者に事前に通知のうえ,利用希望者の責任において調整を行い,必要な承諾を得ること。 |
| (7) |
柳井基地の利用に際し,利用希望者の責により基地事業者の運営・設備等に損害等が生じた場合,中国電力向け供給に支障等を来たした場合,または柳井基地の周辺地域・環境に対して影響を及ぼすような事象が発生した場合,利用希望者がそれぞれ各当事者に対し適切な補償・賠償を行うこと。 |
| (8) |
利用希望者の供給先に対する供給責任は利用希望者自らが負うこと。 |
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3.協議申込みに必要な事項 |
本要領2.の前提事項を踏まえ,利用希望者が,基地事業者に対して柳井基地の利用に関する協議申込みを行う場合,利用希望者は,次の事項に関する内容等を書面により本要領10.に定める申込み窓口へ提出していただきます。
なお,基地事業者は,申込み内容等の検討に際して生じた費用について,協議開始の如何を問わず,実費に消費税相当額を加えた額を利用希望者から申し受けます。 |
| (1) |
利用希望者に関する事項
| ・ |
法人名または団体名(代表者名,本社所在地を含む) |
| ・ |
担当者氏名,役職および連絡先 |
| ・ |
経理的基礎,技術能力を有することを説明する資料 |
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| (2) |
利用計画等に関する事項 |
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基地利用に関する事項
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受入に関する事項
| ・ |
受入希望時期,受入頻度 |
| ・ |
受入予定量(1回当たりの受入量,年間受入量等) |
| ・ |
受入方法(LNG船仕様,揚液能力等) |
| ・ |
LNGの性状(算出地,熱量,組成等) |
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払出に関する事項
| ・ |
払出開始希望時期 |
| ・ |
払出地点 |
| ・ |
払出予定量(1時間当たりの最大払出量,月間・年間払出計画等) |
| ・ |
払出方法 |
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| (3) |
その他,柳井基地利用にあたり基地事業者が必要とする事項 |
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4.協議諾否の検討 |
| 基地事業者は,利用希望者の柳井基地の利用に関する協議諾否について,本要領2.に定める前提事項および本要領3.の申込み内容に加えて,以下の内容を考慮して検討いたします。 |
| (1) |
利用希望者のLNG受払計画と中国電力のLNG船受入計画,燃料受払計画およびLNG販売計画との整合性 |
| (2) |
利用希望者が受入を希望するLNG船に対する柳井基地の設備・設計能力上の適合性および柳井基地における受入隻数・受入量の制約 |
| (3) |
利用希望者が受入を希望するLNGの性状と中国電力が受入・貯蔵している,または受入・貯蔵する予定のLNGの性状との適合性 |
| (4) |
利用希望者が貯蔵・払出を希望するLNGに対する柳井基地の設備・設計能力上の制約 |
| (5) |
利用希望者の保安・防災体制 |
| (6) |
その他基地事業者が検討にあたり必要と判断する事項 |
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5.協議諾否の通知 |
| 本要領3.により,利用希望者が必要な事項を書面にて申込んだ後,基地事業者は,原則として3か月以内に利用希望者に対して書面にて結果を通知します。なお,協議(利用)をお断りする場合は,その理由を付記することとします。 |
6.協議事項 |
| 基地事業者が検討した結果,利用希望者と協議を開始する場合の協議事項については,概ね以下の事項とします。 |
| (1) |
契約全般に関する事項 |
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契約期間 |
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契約の更新,中途解約,補償 |
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| (2) |
数量に関する事項 |
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受入・払出量,補償 |
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計量方法 |
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| (3) |
品質に関する事項 |
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受入・払出性状,補償 |
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分析方法 |
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| (4) |
料金に関する事項 |
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基地設備利用料金,補償 |
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支払い・精算 |
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| (5) |
保安に関する事項 |
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| (6) |
責任範囲,賠償責任 |
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| (7) |
LNG基地の利用制限・中止に関する事項 |
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| (8) |
その他,基地事業者が必要と判断する事項 |
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7.協議期間 |
| 基地事業者の基地運営に支障が生じることのないよう,基地事業者と利用希望者は誠意をもって協議し,利用可否について早期に結論が得られるよう努力するものとします。 |
8.利用契約の締結 |
| 基地事業者と利用希望者の協議が成立した場合,利用希望者は,「LNG基地利用契約書」を基地事業者と締結していただきます。 |
9.情報等の取扱い |
基地事業者および利用希望者は,協議申込み内容,協議および利用契約等を通して,知り得た情報・内容等の一切について,協議諾否あるいは契約成否の如何を問わず,法令上必要とされる場合または相手方の書面による同意が得られている場合を除き,第三者に開示・提供・漏洩してはならないものとします。
なお,契約締結に至った場合,主な契約条件について,別途内容および時期等を当事者間で協議のうえ,基地事業者が公表するものとします。 |
10.お問い合わせ・申込み窓口 |
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連絡先 |
: |
中国電力株式会社 電源事業本部(総括担当) |
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所在地 |
: |
〒730-8701 広島県広島市中区小町4番33号
(代)082-241-0211 |
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| 以上 |
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別紙:柳井基地の設備概要と取扱量 |