原子力損害賠償実施方針

原子力損害賠償実施方針の作成・公表について

  当社は,「原子力損害の賠償に関する法律」第17条の2の規定に基づき,2020年3月31日,「原子力損害賠償実施方針」を作成し,ここに公表しました。

  これは,2018年12月に「原子力損害の賠償に関する法律」が改正され,原子炉の運転等を行う原子力事業者に対し,原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針を作成および公表することが,義務付けられたことによるものです

  当社の原子力損害賠償実施方針においては,損害賠償措置の概要,原子力損害の賠償に係る事務の実施方法,原子力損害の賠償に関する紛争の解決を図るための方策等について定めています。

  当社としては,同法の趣旨を踏まえ,万が一原子力事故が発生した場合に,被害にあわれた方の救済と安心の確保を最優先にすることを基本とし,原子力損害賠償制度の仕組みのもと,迅速かつ適切な賠償の実施を図ることができるよう,引き続き努めてまいります。

※  同法第17条の2の規定につき,2020年1月1日施行。施行の際現に原子炉の運転等を行っている原子力事業者については,施行の日から起算して3か月を経過する日までの間は適用除外。