9月後半(10月21日公表)
不適合の管理状況(2024年9月後半審議分)
2024年9月16日~2024年9月30日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて、グレード分けを行い、管理の程度を定めている。
Aグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Bグレード 0件
対象となる事象は、ありませんでした。
Cグレード 1件
No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
1 | 9月27日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 可燃性ガス濃度制御系統弁の漏洩試験において、FCS出口隔離弁のシート部からわずかな空気の漏えいがあることを確認した。 当該弁を点検する。 (可燃性ガス濃度制御設備(FCS):原子炉冷却材喪失事故時に発生する可燃性ガス(水素および酸素)を制限値以下にする設備) |
Dグレード 39件
No | 審議日 | 号機 | プラント 状態 |
不適合事象・処置計画 |
1 | 9月17日 | 3号機 | 建設中 | サービス建物廻りの巡視において、降雨がないにもかかわらず、東側ケーブルダクト排水ピットの排水ポンプが運転していることを確認した。 当該ポンプのレベルスイッチを点検する。 |
2 | 9月17日 | 共通 | - | 運転中の雑固体廃棄物焼却設備において、雑固体投入装置の異常を知らせる警報が発報した。調査したところ、溶けた雑固体が付着したことによる投入ダンパ動作の不良を確認した。 当該装置内の清掃及び付着物の除去を行う。 (雑固体廃棄物焼却設備:可燃性の廃棄物を焼却する設備) (雑固体投入装置:袋詰めされた雑固体を焼却炉に投入する装置) (投入ダンパ:焼却炉への雑固体投入時に投入口を開閉する機器) |
3 | 9月17日 | 共通 | - | 純水装置の巡視において、蒸気エゼクタ入口弁付近の配管からわずかな蒸気の漏えいがあることを確認した。 当該配管を補修する。 (純水装置:発電所の運転に使用する純水(水ろ過装置で製造したろ過水から不純物を除去したもの)を作る装置) (蒸気エゼクタ:蒸気を利用し、真空脱気塔内の空気を吸込んで、真空に近づける装置) (真空脱気塔:水に含まれる空気を取り除く機器) |
4 | 9月18日 | 共通 | - | 2号機中央制御室非常用再循環系統に係る使用前事業者検査の検査要領書と作成途中の検査成績書の所在が不明であることを確認した。 当該検査の再検査を行う。 (中央制御室非常用再循環系統:中央制御室の空調換気設備のうち事故時に放射性物質を除去する系統) |
5 | 9月19日 | 共通 | - | 2号機高圧原子炉代替注水設備に係る使用前事業者検査の検査成績書を確認していたところ、検査要領書の寸法検査の許容値に誤りがあることを確認した。 当該検査の検査要領書を改正し、再検査を行う。 (高圧原子炉代替注水設備:原子炉隔離時冷却系が起動できなかった場合、または継続運転ができなくなった場合に、バックアップとして、原子炉へ注水することにより、炉心損傷を防止する設備) (原子炉隔離時冷却設備:原子炉の停止後、何らかの原因で給水が停止した場合等に原子炉水位を維持する設備) |
6 | 9月19日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 原子炉建物放水設備の運転検査準備において、大型送水ポンプ車出口用ホース1本に損傷があることを確認した。 当該ホースを購入し、取り替える。 |
7 | 9月19日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 原子炉補機代替冷却設備の運転検査準備において、大型送水ポンプ車出口用ホース3本に損傷があることを確認した。 当該ホースを購入し、取り替える。 |
8 | 9月19日 | 共通 | - | 1,2号機北側防波壁に係る使用前事業者検査の検査成績書を確認していたところ、検査に使用した計器が検査用計器一覧表に記載がないことおよびデータ採取等の記録に誤記があることを確認した。 当該検査の検査要領書を改正し、追加となった検査用計器を含めた検査用計器一覧表を作成する。また、データ採取等の記録に誤記があった箇所の要領書改正を行い、再検査を実施する。 |
9 | 9月19日 | 共通 | - | 3号機東側防波壁に係る使用前事業者検査の検査成績書を確認していたところ、検査に使用した計器が検査用計器一覧表に記載がないことを確認した。 当該検査の検査要領書を改正し、追加となった検査用計器を含めた検査用計器一覧表を作成する。 |
10 | 9月19日 | 共通 | - | 3号機北側防波壁に係る使用前事業者検査の検査成績書を確認していたところ、検査に使用した計器が検査用計器一覧表に記載がないことを確認した。 当該検査の検査要領書を改正し、追加となった検査用計器を含めた検査用計器一覧表を作成する。 |
11 | 9月19日 | 共通 | - | 防波壁に係る使用前事業者検査の検査成績書を確認していたところ、検査に使用した計器が検査用計器一覧表に記載がないことを確認した。 当該検査の検査要領書を改正し、追加となった検査用計器を含めた検査用計器一覧表を作成する。 |
12 | 9月20日 | 共通 | - | 2号機燃料プール監視カメラに係る使用前事業者検査の検査成績書を確認していたところ、記録から検査に係る警報の発報状況が読み取れないことを確認した。 当該検査の検査要領書を改正し、再検査を行う。 |
13 | 9月20日 | 共通 | - | 2号機タービン建物水密扉に係る使用前事業者検査の検査成績書の2/3分冊と3/3分冊の所在が不明であることを確認した。 当該検査の記録の再作成を行う。 |
14 | 9月24日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 2号機使用前事業者検査の準備作業において、大量送水車とホースを接続し、確認運転を行ったところ、ホースから水の滴下があることを確認した。 当該ホースを取り替える。また、対象機器入替のため、関係する検査の検査要領書を改正する。 |
15 | 9月24日 | 共通 | - | 2号機移動式代替熱交換設備に係る使用前事業者検査の検査成績書を確認していたところ、寸法検査について公称値を確認していないことを確認した。 当該検査要領書を改訂し、再検査を行う。 (移動式代替熱交換設備:海水ポンプが使用不能(原子炉冷却機能喪失)となった場合において、代替手段として原子炉の熱を海に逃がす設備) (公称値:カタログ値など表向きに言われている値) |
16 | 9月24日 | 共通 | - | 荷上場南側津波防波扉の点検において、開閉動作確認を行ったところ、操作盤の全閉ランプが点灯せず、全閉位置で自動停止しないことを確認した。 当該扉の開閉装置を点検する。 |
17 | 9月26日 | 共通 | - | 防波壁に係る使用前事業者検査の検査成績書を確認していたところ、構造物検査の記録で鉄筋のピッチ計画値が検査範囲図と相違していることを確認した。また、検査で使用した計測器が記載されていないことを確認した。 当該検査要領書を改正し、該当箇所の再検査を行う。また、検査用計器一覧表を作成する。 |
18 | 9月26日 | 共通 | - | 2号機大量送水車および可搬式窒素供給装置車の使用前事業者検査の検査成績書を確認していたところ、寸法検査について公称値を確認していないことを確認した。 当該検査要領書を改正し、再検査を行う。 (可搬式窒素供給装置車:重大事故等発生時に原子炉格納容器内他の水素爆発を防止するための窒素ガスを製造する装置を搭載した車両) |
19 | 9月27日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 作業のため廃棄物処理建物地下2階のモニタ校正室に入室したところ、床面にエアコンの結露水による水溜りを確認した。 当該結露水を拭き取る。また、エアコンの適切な運転を行うよう運用の見直しを行う。 |
20 | 9月27日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 補助復水貯蔵タンクのAPD携帯チェック装置の不調により、電子錠で扉が施錠できないことを確認した。 当該電子錠の補修または取替を行う。 (APD携帯チェック装置:飛び地管理区域に入退域するための装置) |
21 | 9月27日 | 3号機 | 建設中 | 3号機所内ボイラーにおいて、計装用空気圧力の変動を確認し、計装用空気圧縮機本体の安全弁が連続動作していることを確認した。また、当該空気圧縮機を停止しようとしたところ、停止ボタンを押しても停止しないことを確認した。 原因調査を行い、必要な処置を行う。 (所内ボイラー:空調の暖房用機器および発電所の起動・停止時に蒸気を使用する機器等へ蒸気を供給する装置) (計装用空気圧縮機:計測制御機器へ供給する作動用空気を作る機器) |
22 | 9月27日 | 共通 | - | 緊急時対策所用発電機車の点検において、点検後に前進で停車させようとしたところ、左後輪の側面がパラボラアンテナ近接防止用フェンスの基礎に接触し、タイヤが破損したことを確認した。 当該タイヤを取り替える。 |
23 | 9月27日 | 3号機 | 建設中 | 中央制御室において、原子炉建物とタービン建物間にある地下水排水ポンプの自動起動水位になる前に水位高の警報を発報していることを確認した。 当該警報発報用レベルスイッチを点検する。 |
24 | 9月27日 | 3号機 | 建設中 | 海水電解装置の計器点検において、脱気槽液位計の誤差が精度外であることを確認した。 当該液位計を校正する。 (海水電解装置:海生生物の付着を抑制するため、海水を電気分解して次亜塩素酸ナトリウムを生成し、海水を使用している機器に注入する装置) |
25 | 9月27日 | 3号機 | 建設中 | 計装用圧縮空気設備除湿装置の点検において、入口弁のシート部からわずかな空気の漏えいがあることを確認した。 当該弁を補修する。 (計装用圧縮空気設備:計測制御機器に作動用空気を供給する設備) |
26 | 9月27日 | 共通 | - | 大型ホース展張車で放水砲を運搬していたところ、位置検出用センサの不具合によりフックアームの動作不良を確認した。 当該センサを取り替える。 |
27 | 9月27日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 停止中の鉄イオン注入装置において、各水路の流量計の指示があることを確認した。調査したところ、洗浄水元弁の閉止側リミットスイッチがずれて、微開状態であることを確認した。 当該弁のリミットスイッチを調整する。 (鉄イオン注入装置:復水器内の冷却配管内面に金属酸化被膜を作って保護するための装置) |
28 | 9月27日 | 共通 | - | 2号機原子炉建物西側屋外において、鉄筋架台の溶接作業を行っていたところ、コンクリート養生マットが発火していることを確認した。(松江市消防本部による現場検証の結果、「火災」と判断された。2024年9月7日お知らせ済) 発火しているコンクリート養生マットを消火し、近傍の可燃物を撤去する。 |
29 | 9月27日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 燃料交換監視用水中カメラの作動確認において、原子炉側1台のカメラのモニタ映像が映らなくなることを確認した。 当該カメラの映像出力回路を補修する。 |
30 | 9月27日 | 共通 | - | 2号機主蒸気隔離弁の漏えい率試験の準備作業において、主蒸気隔離弁と試験設備の間の配管を加圧し、1弁ずつ凝縮水を排水したところ、操作対象系統と異なる系統の圧力計の指示変動が確認された。 当該試験設備の配管を正しい接続に修正する。 |
31 | 9月27日 | 2号機 | 定期事業者検査中 | 水素・酸素注入設備の計器点検において、酸素ガス貯槽圧力計の誤差が精度外であることを確認した。 当該圧力計を校正する。 (水素・酸素注入設備:原子炉に送る水に水素を注入し原子炉内の材料の腐食を緩和するとともに、注入した水素を結合させるため酸素を注入する設備) |
32 | 9月27日 | 共通 | - | 所内ボイラーの計器点検において、排ガス分析計の誤差が精度外であることを確認した。 当該分析計を校正する。 (排ガス分析装置:ボイラーから排出される燃焼ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物の濃度を測定する装置) |
33 | 9月27日 | 共通 | - | 2号機鉄イオン注入装置で鉄イオン溶解を行っていたところ、タンク水位高の警報が発報したことを確認した。 当該作業を中断し、警報をリセットする。 |
34 | 9月27日 | 共通 | - | 2号機計測制御設備および残留熱代替除去設備に係る使用前事業者検査において、残留熱代替除去ポンプ出口圧力の計器校正に使用する補正値に誤りがあることを確認した。 当該検査の検査要領書を改正し、再検査を行う。 (残留熱代替除去設備:原子炉格納容器内の温度と圧力が上昇し、既設の残留熱除去設備が使えない場合でも、原子炉格納容器内の冷却を図ることを目的とした設備) |
35 | 9月27日 | 共通 | - | 2号機火災防護設備に係る使用前事業者検査の逐条確認において、検査した火災区画の壁の最小厚さを記載し、検査したすべての壁の厚さを記載していないことを確認した。また、コンクリート温度測定の判定基準30℃は35℃の誤りであることを確認した。 当該検査の検査要領書を改正し、再検査を行う。 |
36 | 9月27日 | 共通 | - | 2号機火災防護設備に係る使用前事業者検査の逐条確認において、検査の中で火災区域・区画外に火災防護対象設備が設置されていないこと、および火災区域・区画内に火災防護対象設備が設置されていることの確認ができていないことを確認した。 当該検査の検査要領書を改正し、再検査を行う。 |
37 | 9月27日 | 共通 | - | 2号機火災防護設備に係る使用前事業者検査の逐条確認において、耐火障壁について耐火試験の判定基準を確認できる記録に不備があること、および耐火シートの施工状態を確認できる記録が不足していることを確認した。 当該記録を追加し、再検査を行う。 |
38 | 9月27日 | 共通 | - | 2号機火災防護設備に係る使用前事業者検査の逐条確認において、防火ダンパの板厚の記録に不備があることを確認した。 当該防火ダンパの板厚について、再検査を行う。 |
39 | 9月27日 | 共通 | - | 2号機火災防護設備に係る使用前事業者検査の逐条確認において、中央制御室および補助盤室の制御盤が安全系の区分ごとに別々の盤で分離することを確認できる記録が不足していることを確認した。 当該検査の検査要領書を改正し、再検査を行う。 |