不適合情報

島根原子力発電所における不適合情報

不適合の発生状況

不適合の処置状況

解説

「不適合」とは

 要求事項を満たしていない状態を「不適合」と言います。
 設備や機器において,本来あるべき状態とは異なる状態になった場合や,定められた手順で本来行うべき行為が行われなかった場合など,広い範囲の不具合が対象となります。
 例えば,通常の点検で見つかる計器等の故障等から法律等で報告が義務付けられているトラブルなど,設備・機器の不具合だけではなく,業務手順書からの逸脱等,発電所設備に直接関係ない,業務処理についても不適合対象です。

 「不適合」は,必要な処置を行い,本来のあるべき状態に戻します。(参考:不適合管理の流れ)

 当発電所における不適合については,発生(発見)した事象を「不適合判定検討会」において審議を行い,その結果「不適合」と判定された事象を本ホームページで公表しています。

「不適合管理」とは

 不適合事象が放置されることを防ぐため,正常な状態と区分(識別)して管理することを「不適合管理」と言います。例えば,不具合のある機器の使用を中止したり,操作により不具合を収束させる等の処置を行います。
「不適合管理」を適切に行うことで安全性が向上し,また,その後の改善にもつながることとなります。

「不適合判定検討会」とは

 当発電所内で発生(発見)した不具合事象が不適合なのかを判定するとともに,「不適合」について,管理グレードの決定や,処置・方法の検討をする会議体です。

  • 開催頻度 :原則毎日(休日を除く)
  • 構成員 :副所長,各部長,関係課長
不適合管理の流れ
「不適合管理グレード」

  原子力安全の重要度に応じた品質保証活動を実施するため,不適合事象の重要度に応じてグレード分けを行い,管理の程度を定めています。
(重要度が高い順にA,B,C,Dにグレード分け)

2020年12月24日改正

グレード 不適合事象 具体的な不適合事象(例) 処置
A 原子炉施設の設備・機器における不具合事象および人的不適合事象のうち,原子力安全に対する影響が大きい事象
  • 建設管理業務,原子力安全に影響を及ぼす法令違反(原子炉等規制法,電気事業法に係る法令等)の繰り返し発生
  • 品質マネジメントシステムが破綻している場合
  • クラス1,2※1 に該当する系統,機器の機能喪失(モード移行が必要となった場合)
不適合事象に対する処置の実施に加えて,原因分析,再発防止対策を実施する。
B 原子炉施設の設備・機器における不具合事象および人的不適合事象のうち,原子力安全に対する影響が比較的大きい事象
  • 建設管理業務,原子力安全に影響を及ぼす法令違反(原子炉等規制法,電気事業法に係る法令等)
  • 品質基準規則※2 の条文に適合しない場合
  • クラス1,2 に該当する系統,機器の機能喪失
  • 定期試験・各種事業者検査の不備・不履行により,クラス1,2の系統,機器の機能が保証できなくなった場合
C 原子炉施設の設備・機器における不具合事象および人的不適合事象のうち,原子力安全に対する影響が軽微な事象
  • 建設管理業務,原子力安全に影響を及ぼさない法令違反
  • 品質基準規則の遵守に影響を与えることが否定できない場合
  • クラス1,2に該当する系統,機器の機能喪失に至る前に計画外の修理または補修が必要な場合
  • クラス1,2以外で原子力安全に影響する系統,機器等の故障に至る前に計画外の修理または補修が必要な場合
  • 定期試験・各種事業者検査の不備・不履行により,クラス1,2以外の系統,機器の機能が保証できなくなった場合
不適合事象に対する処置を実施する。
D 原子炉施設の設備・機器における不具合事象および人的不適合事象のうち,原子力安全に対する影響がない事象  
  • 品質基準規則の遵守に直接関連しない品質マネジメントシステム内の不適合
  • 原子力安全に影響しない系統,機器等の故障,および故障に至る前に計画外の修理または補修が必要な場合
  • 廃棄体の搬出基準を逸脱した場合
 

※1 クラス1 : 合理的に達成し得る最高度の信頼性を確保する必要があるもの
      クラス2 : 高度の信頼性を確保する必要があるもの

※2 品質基準規則 : 国の実用発電用原子炉に関する規則「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の規準に関する規則」

参考