島根原子力発電所1、2号機 撤去済み蒸気タービンへのクリアランス制度適用に係る認可について

お知らせ

中国電力株式会社
島根原子力本部

島根原子力発電所1、2号機 撤去済み蒸気タービンへの
クリアランス制度適用に係る認可について

 当社は、島根原子力発電所1号機および2号機の撤去済み蒸気タービンにクリアランス制度を適用するため、2020年4月7日に原子力規制委員会へクリアランス測定・評価方法に係る認可申請(同日お知らせ済み)を行い、その後の審査を踏まえ、補正書を提出(本年4月20日ほか)しています。
 本申請について、昨日(12月11日)、同委員会から認可を受けましたので、お知らせします。

 今後、認可を受けた方法による放射線の測定および放射能濃度の評価を行い、原子力規制委員会に測定・評価結果の確認申請を行います。
 当社としては、撤去済み蒸気タービンへのクリアランス制度適用等を通じて、資源の有効利用に努めてまいります。

※原子力発電所の解体や運転によって発生する大量の金属やコンクリートなどのうち、放射能濃度が非常にわずかなもの(再利用されたとしても人体への影響が0.01mSv/年以下)は、国の認可・確認を受けることにより、一般の廃棄物と同様に再利用や処分ができる。この制度を「クリアランス制度」という。

(参考)主な認可内容

1.対象物
 取り替えにより撤去した1、2号機の低圧タービンの静翼および低圧内部車室
 (約900トン)

2.測定・評価方法
 汎用の放射線測定装置を用いて放射線を測定し、対象物に含まれているコバルト60の放射能濃度を評価する。

3.管理方法
 測定・評価した対象物は、異物の混入防止、汚染防止等の措置を行ったうえで出入口を施錠管理できる構内の保管場所で保管する。

以上