電気契約のしくみ

ご契約の内容

ご契約の期間

  • 電気のご契約期間は、料金の適用を開始した日の属する年度(4月1日から3月31日までの期間をいいます。)の末日までとし、契約の消滅または変更がない限り1年ごとに同じ内容で継続させていただきます。
    注.料金メニューにより異なりますので、詳細は、各料金メニューの約款をご覧ください。
  • 新規にご契約いただいてからあるいは契約を増加されてから1年未満で、廃止、または、契約電力を減少される場合には、臨時のご契約として料金および工事費を精算させていただくことがあります。(従量電灯、深夜電力などを除きます)

(”特定の季節に限って毎年電気をご使用される”など、反復的に電気の使用をご希望されるお客さまへ)

 当社はお客さまの電気のご使用の有無に関わらず、電気の供給設備について維持管理を行っており、またその費用については、ご契約をいただいている全てのお客さまに基本料金等として、ご負担をいただいています。なお、従量電灯A等の従量料金制のメニューにおいては基本料金を頂いておりませんが、電気をお送りするために最低限必要な費用を最低料金としてご負担いただいております。
 したがって一定期間に限って反復的な電気のご契約を認めることは、他のお客さまとの費用負担に不公平が生じるため、将来的に電気をご使用される場合につきましては、原則、ご契約を継続していただいています。
〔継続的にご契約をいただく主なケース(※同一のお客さまの場合)〕
・季節的にご使用される動力(エアコン等)
・毎年、夏季や冬季の一定期間に限ってご使用される店舗

ご契約の単位

  • 原則として、電気をお使いの1つの敷地または1つの建物(例えば、一戸建住宅やマンション1戸などをいいます)について、1つのご契約を結びます。
    ただし、ご契約の種類により、1つの建物でも複数の契約ができる場合もあります。

ご契約の変更

メーターの取替が必要な場合があります

  • ご契約の変更に伴い、メーターの取り替えが必要な場合は一般送配電事業者または配電事業者(以下「一般送配電事業者等」といいます。)が無料で取り替えます。取替工事の際には、10分程度の停電が必要になりますので、ご協力をお願いします。

屋内配線の工事が必要な場合があります

  • 家屋等の増改築にともないお客さま設備を変更される場合は電気工事店等にご依頼ください。当社への手続きが必要な場合は、電気工事店がお客さまを代理して手続きを行ないますので、配線の内容、費用などは電気工事店にご相談ください。(当社とのご契約内容についてご不明な点がある場合は、電気工事店を通じて当社へご確認いただくか、最寄りのセールスセンターの「お問い合わせフリーダイヤル」にご連絡ください。)
  • お客さま設備は電気工事店が工事を行ない、引込線や計量器の取替等が必要な場合については一般送配電事業者等が工事を行ないます。(一般送配電事業者等が電気工事店へ引込線や計量器の取替等を依頼する場合もあります。)

使用する電気設備等を取り替えされたら

契約の名義を変更される場合

次の場合は当社へのお申し込みが必要です

  • お引っ越しなどで電気のご使用の開始・廃止をされる場合
  • 料金メニュー(契約種別)を変更される場合
  • ご自宅のリフォーム等によりメーターの移設が必要な場合は、電気工事店へお申込みください。
    その場合、当社への手続き等も電気工事店がお客さまを代理して行ないます。

注意

お客さまのご契約種別(定額電灯、公衆街路灯、従量電灯A・B、低圧電力等)は、お客さまの電気設備の容量等により決定させていただいていますので、ご使用の電気設備を新設・変更・撤去される際にはお申し込みが必要となる場合があります。
(例)電気給湯機を設置・買替え・撤去される場合 など
(詳しくは最寄りのセールスセンターの「お問い合わせフリーダイヤル」にお問い合わせください。)