再生可能エネルギーに関するよくあるお問い合わせ

1.FIT買取満了後の買取り等に関するQ&A

Q.買取期間満了後の電気は売電できないのですか?

A.
買取期間満了後は、お客さまが自由に選択した小売電気事業者(当社含む)に売電することができます。
ただし、買取期間満了後に売電先が不在となった場合、低圧(発電出力が50kW未満)のご契約は、当面の間、一般送配電事業者(中国電力ネットワークなど)の系統へ連系し発電をご継続いただけますが、一般送配電事業者は補償(料金のお支払)を行いませんのでご注意ください。
なお、「買取期間満了後は,電気を買い取ってもらえなくなる」等と騙り、蓄電池の販売等を行う事業者の情報がありますので、ご注意ください。

Q.買取期間満了後の電気を中国電力に売電するためには、どのような手続きが必要になりますか?

A.
現在(買取期間満了前)も当社に売電されている場合は、当社へのお申込み等のお手続きは不要です(買取期間満了後は、当社が定める買取条件で、当社が継続して買取りいたします)。
現在、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT制度)により、他社もしくは中国電力ネットワークへ売電をされている場合は、お近くの当社セールスセンターに「電力受給契約申込書」をご提出ください。

Q.なぜ、売電開始から10年(もしくは20年)経過していないのに、買取期間満了のお知らせが届くのですか?

A.
それぞれの発電設備の買取期間は、お客さまが売電を開始した日ではなく、発電設備が売電を開始した日が起算日となります。
たとえば、お引越し先に設置されていた太陽光発電設備の場合は、前にお住まいの方が売電していた期間や、空き家となっていた期間についても買取期間に含まれますので、お客さまの売電開始から10年(もしくは20年)経過していない場合でも、発電設備が売電を開始した日から10年(もしくは20年)経過した場合、買取期間が満了します。

Q.FIT制度による買取りと買取期間満了後の買取りは何が違うのですか?

A.
FIT制度による買取りでは、国が定めた買取価格・買取期間が適用されていましたが、買取期間満了後は、各小売電気事業者が定めた買取条件での買取りとなります。

Q.買取期間満了後も現行の買取価格を継続できないのですか?

A.
FIT制度では、国により太陽光発電設備等の設置費用回収等を考慮した買取価格が設定されていました。そのうえで、買取りにかかる費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気をご使用の全てのお客さまにご負担いただいておりました。
買取期間満了後は、こうした制度の対象ではなくなることから、買取価格を変更させていただくことになります。

Q.買取期間満了後の電気をもっとおトクに活用できるサービスはありませんか?

A.
当社においては、買取期間満了後のサービスとして、「ぐっとずっと。グリーンフィット」をご用意しており、シンプルに余剰電力を買取りさせていただく買取プランのほかに、当社がお客さまの余剰電力をお預かりしたとみなし、お客さまの夜間の使用電力に充当されたものとして、充当できた余剰電力量(=充当電力量)に対して、エネルギアポイントを進呈するサービス(お預かりプラン)や、余剰電力に含まれるCO2排出量ゼロの環境価値を、当社を通じて特定の企業へ提供いただくことで、提供先企業のポイント等を進呈するサービス(ゆめかプラン)をご提供しております。
※ 夜間単価の設定がない、スマートコース、シンプルコースについては、全時間帯のご使用量に対して充当するものとします。
お申込み方法等、各プランの詳細についてはこちらをご覧ください。

2.FIT制度に関するQ&A

Q.「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」とは、どのような制度ですか?

A.
再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づき、再生可能エネルギー源(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定の期間、電気事業者が買取る制度です。

Q.再生可能エネルギー発電促進賦課金とは何ですか?

A.
再生可能エネルギーの固定価格買取制度では、買取りに要した費用を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」とし、電気のご使用量に応じてすべてのお客さまにご負担いただきます。
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」単価は、全国一律の価格となっており、当年度の買取りに要する費用の見込み額等をもとに経済産業大臣が定めます。
なお、賦課金の減免認定手続きについては、資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。

Q.「接続の同意を証する書類」(接続契約書)とは何ですか?

A.
発電者さまと当社との間で、連系承諾および系統連系工事に係る工事費負担金のお支払いについての合意を得た契約書をいいます。
なお、当社の「接続の同意を証する書類」については、こちらをご覧ください。

Q.設備認定IDを教えてほしい。

A.
当初の認定取得時に、電気工事店等の代行事業者にお手続きを委託している場合は、代行事業者にご確認ください。
代行事業者に確認が取れない場合は、資源エネルギー庁のホームページでご案内しているお手続により、照会することができます。

Q.FIT制度における廃棄等費用積立制度とは何ですか。

A.
太陽光発電の事業終了時に必要となる発電設備の解体・撤去に要する費用(廃棄等費用)の確実な積立てを担保するため、予め調達価格に織り込まれている廃棄等費用相当額を、発電者さまへの受給料金のお支払い時に控除し、源泉徴収的に積立てを行う制度です(一定の条件を満たし、国の認定を受けられた場合は、内部積立〔発電者さま自身で積立てを行う〕が認められます)。
なお、対象は、発電出力が10kW以上(ただし、複数太陽光発電設備設置事業は10kW未満も対象)の太陽光発電で、積立ては、FIT調達期間の後半10年にかけて実施されることから、積立開始時期は各契約により異なります。

3.再生可能エネルギーの出力制御に関するQ&A

Q.再生可能エネルギーの出力制御は、なぜ実施する必要があるのですか?

A.
中国エリアにおいても、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入等により、太陽光発電・風力発電等の再エネ発電設備の導入が拡大しておりますが、中国電力ネットワーク(一般送配電事業者)によると、こうした状況においても、電力広域的運営推進機関が策定した「優先給電ルール」に基づき、火力発電の出力制御や、揚水発電所の運転、連系線を活用した広域的な系統運用等により、需給バランスの維持に努めているとされています。
しかしながら、こうした対策を実施しても、供給力が需要を上回り、余剰電力が発生する場合は、電力の安定供給を維持する観点から、「優先給電ルール」に基づき、中国電力ネットワークにおいて、再エネ発電設備の出力制御が実施されます。
また、仮に、太陽光発電等の再エネに対して出力制御を行わない取扱いとした場合、供給力が需要を上回ることのないよう、年間で最も低い需要量を基準として太陽光発電等の連系量を決める必要があるため、再エネの導入量は制限(減少)されることになります。
(参考)優先給電ルール
  • 以下の1~5までの措置を行っても、中国エリアの余剰電力が解消されないことが見込まれる場合には、中国電力ネットワークによって、太陽光発電・風力発電の出力制御が行われます。
※地域に賦存する資源(未利用間伐材等のバイオマス、メタン発酵ガス、一般廃棄物)を活用する発電設備
優先給電ルール
出力制御等の順番 1 一般送配電事業者があらかじめ確保する調整力(火力等)(電源Ⅰ)及び一般送配電事業者からオンラインでの調整ができる火力発電等(電源Ⅱ)の出力抑制及び揚水式発電機の揚水運転
2 一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない火力発電等(電源Ⅲ)の出力抑制
3 連系線を活用した広域的な系統運用(広域周波数調整)
4 バイオマス専焼電源の出力抑制(地域資源バイオマス電源を除く)
5 地域資源バイオマス電源の出力抑制(燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力抑制が困難なものを除く)
6 自然変動電源(太陽光・風力)の出力抑制
7 電気事業法に基づく電力広域的運営推進機関の指示(緊急時の広域系統運用)
8 ⻑期固定電源(原⼦⼒、⽔⼒(揚⽔式を除く)および地熱発電所)の出⼒抑制

Q.再生可能エネルギーの出力制御はいつ実施されますか?

A.
再生可能エネルギーの出力制御の実施については、電力需要の動向や、発電機の運転状況、天候、気温、再エネ発電設備の導入状況等を総合的に勘案して、中国電力ネットワークにおいて決定するため、一概にお示しすることは困難です。
なお、再生可能エネルギーの出力制御の見通しについては、中国電力ネットワークのホームページ(でんき予報)において公開されております。
(参考)でんき予報
https://www.energia.co.jp/nw/jukyuu/

Q.火力発電所が一部稼働しているにも関わらず、太陽光発電等の再エネを出力制御するのはなぜですか?

A.
供給力が需要を上回る場合には、中国電力ネットワークにおいて、電力広域的運営推進機関が定める「優先給電ルール」に基づき、太陽光発電等の再エネを出力制御する前に、火力発電所の出力制御を実施することになります。しかしながら、天候によって出力が変動する再エネ発電だけでは、負荷変動や周波数の調整ができないことから、電気の安定供給を行うために、需給調整の機能を有する火力発電所は、需要と供給をバランスさせる需給調整に最低限必要な量のみを確保し、その他の火力発電所は最低出力まで抑制いただくことになります。
このため、太陽光発電等の出力制御を実施した場合でも、火力発電所が完全停止する訳ではありません。

Q.再生可能エネルギーの出力制御対象を教えてほしい。

A.
再生可能エネルギーの出力制御対象や適用されるルールは、発電設備種別、契約申込の受付日、発電所出力等によって異なります。
なお、FIT制度における太陽光発電および風力発電の出力制御対象や適用されるルール等は以下のとおりです。
(参考)再エネ出力制御の対象と適用ルール
【太陽光発電】
  旧ルール 新ルール 無制限・無補償
30日等出力制御枠
(660万kW)の内訳
235万kW 425万kW -
(660万kW超過分)
契約申込の受付日 2015年1月25日まで 2015年1月26日※1
2015年3月31日※2
2015年4月1日~
2018年7月11日※3
2018年7月12日以降
無補償での出力制御上限 500kW以上 年間30日 年間360時間 年間360時間 無制限
50kW以上
500kW未満
年間30日※4
10kW以上
50kW未満
年間360時間※4
10kW未満 当面の間、出力制御対象外
※1 FIT法施行規則が一部改正された日
※2 2015年1月26日より施行されたFIT法施行規則の一部を改正する省令における50kW未満の超過措置期間の終了日
※3 30日等出力制御枠の660万kWに到達した日
※4 2022年4月1日より出力制御の対象へ変更
【太陽光発電出力制御方法】
  旧ルール 新ルール※1 無制限・無補償※1
契約申込の受付日 2015年1月25日まで 2015年1月26日~
2015年3月31日※2
2015年4月1日~
2018年7月11日
2018年7月12日以降
設備内容 オンライン オフライン オンライン オフライン オンライン オンライン
無補償での出力制御上限 500kW以上 本来制御
(自動制御)
+
代理制御
(停止する)
本来制御
(手動制御)
本来制御
(自動制御)
+
代理制御
(停止する)
対象なし 本来制御
(自動制御)
+
代理制御
(停止する)
本来制御
(自動制御)
+
代理制御
(停止する)
50kW以上
500kW未満
本来制御
(自動制御)
+
代理制御
(停止する)
代理制御
(停止しない)
10kW以上
50kW未満
本来制御
(自動制御)
+
代理制御
(停止する)
代理制御
(停止しない)
10kW未満 当面の間、出力制御対象外※3
※1 新ルール及び、無制限・無補償ルールの対象設備は、出力制御機器の設置義務あり。固定スケジュールの対象事業者は、固定スケジュールに基づき本来制御。
※2 2015年1月26日~2015年3月31日までに受付を行なった10kW以上50kW未満については出力制御機器の設置義務なし。
※3 複数太陽光発電設備設置事業は10kW未満であっても、出力制御の実施対象とし、オンライン代理制御による出力制御を実施する。
【風力発電設備】
  旧ルール 新ルール 無制限・無補償
30日等出力制御枠
(109万kW)の内訳
47万kW 62万kW -
(109万kW超過分)
契約申込の受付日 2015年1月25日まで 2015年1月26日※1
2017年3月6日※2
2017年3月7日※3 2017年8月8日以降※4
無補償での出力制御上限 500kW以上 年間720時間※5 年間720時間 年間720時間 無制限
20kW以上
500kW未満
当面の間、出力制御対象外
20kW未満 当面の間、出力制御対象外※3
※1 FIT法施行規則が一部改正された日
※2 2015年1月26日より施行されたFIT法施行規則の一部を改正する省令における20kW未満を対象外とする特例措置の終了日
※3 当社が指定電気事業者に指定された日
※4 30日等出力制御枠の109万kWに到達した日
※5 日本風力発電協会が推奨するエリア一括の出力制御方式(JWPA方式)での実施

Q.出力制御指令はどのように実施されますか?

A.

中国電力ネットワークにおいて再生可能エネルギーの出力制御が必要と判断した場合は、各発電者さまの制御方法に応じて以下のとおり指令が行なわれます。

【オフライン(手動)制御発電者さま】
  • 出力制御実施日の前日17時頃までに、自動音声電話およびメールにより出力制御指令が行なわれます。
  • 発電者さまにおかれましては、中国電力ネットワークからの自動音声電話による出力制御指令に応答いただき、別途送付されるメールの内容に従い、当日の出力制御操作(発電停止)を実施してください。
  • なお、出力制御当日の気象情報等を踏まえて、出力制御指令を解除する場合もありますが、この場合は、出力制御開始時刻の2時間程度前までに自動音声電話およびメールにより出力制御の解除指令が行なわれます。
【オフライン(代理制御(停止しない))制御発電者さま】

(オフライン10kW以上~500kW未満の場合)

  • 当該発電者さまはオンライン代理制御の対象となっており、本来行なうべき制御はオンライン制御発電者さまが代理で実施されます。このため出力制御指令は発信されません。出力制御前日および当日の発電者さまによるご対応は不要です。
  • なお、代理制御においては、2カ月後の受給料金から減額することにより精算されることをご承知おきください。
【オンライン(自動)制御発電者さま】
  • オンライン(自動)制御発電者さまの出力制御は、中国電力ネットワークが配信する出力制御スケジュールを出力制御機能付PCSが受信し、自動で運転することから、国の「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき、前日までに、中国電力ネットワークのホームページ(でんき予報)に再エネ出力制御実施の可能性をお示しすることで指令を行なったものとされます。
  • このため、出力制御前日および当日の発電者さまによるご対応は不要です。
  • なお、中国電力ネットワークのホームページ(でんき予報)に出力制御実施の可能性を掲載した旨のご連絡をご希望される発電者さまには、出力制御実施日の前日17時頃までに、メールによりお知らせすることが可能ですので、必要に応じて事業者マイページからご登録ください。

(参考)事業者マイページに関するよくあるご質問はこちら
事業者マイページ操作マニュアルはこちら

Q.オンライン代理制御とは何ですか?

A.

太陽光発電のオンライン代理制御導入については国の審議会で整理された制度変更であり、この整理を踏まえ、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」の改正が2022年4月に施行され、中国エリアにおいても2022年4月1日より開始されております。オンライン代理制御とは、オフライン(手動による出力制御)制御発電者が本来行なうべき出力制御をオンライン(自動)制御発電者が代わりに実施した場合、オフライン制御発電者が出力制御を行い、オンライン制御発電者が発電及び供給を行なったものとみなして、受給料金において精算を受ける仕組みです。
制度の詳細については、資源エネルギー庁のホームページでも紹介されています。

エネ庁HP(参考)「なるほど!グリッド! 出力制御について」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/index.html

Q.オンライン代理制御の精算はどのように行なうのですか?

A.

オンライン代理制御実施後、オンライン制御発電者による出力制御量等を基に、オンライン制御発電者・オフライン制御発電者それぞれについて1つの精算比率が中国電力ネットワークにおいて算定されます。その比率に基づき、個別の発電設備ごとの精算対象kWhが算出されます。精算対象kWhに調達価格を乗じたものをオンライン制御発電者の場合はプラス補正され、2か月後の受給料金を加算することにより精算します。一方、オフライン制御発電者においては2か月後の受給料金を減額することにより精算します。
精算方法については、資源エネルギー庁のホームページでも紹介されています。

エネ庁HP(参考)「経済的出力制御(オンライン代理制御)の精算方法等について」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/08_seisan.html

4.その他

Q.振込先口座・名義の変更には,どのような手続きが必要になりますか?

A.
振込先口座・名義の変更については、所定の様式によりお申込みいただきます。
振込先口座・名義の変更の手続きについてはこちらをご参照ください。
なお、変更申込書をご提出いただくまでの間、お支払いを保留させていただく場合がありますので、ご了承ください。

Q.売電料を複数の口座に分割して振込みしてもらうことは可能ですか?

A.
申し訳ありませんが、複数口座への分割振込は致しかねます。