廃止措置

Q. 島根原子力発電所1号機の廃止作業はどのように行うのですか。

A. 当社は島根原子力発電所1号機の廃止措置計画について,2016年7月4日に廃止措置計画認可申請書を原子力規制委員会に申請し,2017年4月19日に同委員会の認可を受けました。
当社の廃止措置計画は,解体工事準備期間(第1段階),原子炉本体周辺設備等解体撤去期間(第2段階),原子炉本体等解体撤去期間(第3段階),建物等解体撤去期間(第4段階)の4段階に区分し,約30年かけて完了する予定です。
当社は,安全の確保を最優先に,廃止措置を適切かつ着実に進めてまいります。

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詳細については,「廃止措置計画の概要」をご覧ください。

Q. 廃止作業に伴って発生する放射性廃棄物は,どのように処分するのですか

A. 気体および液体の廃棄物は,運転中と同様にフィルタによるろ過等の適切な処理を行い,放射能を測定しながら放出します。固体の廃棄物は廃止措置が終了するまでに廃棄事業の許可を受けた廃棄施設に廃棄します。
なお,放射性物質として扱う必要のないものは,所定の手続きおよび確認を経て施設から搬出し,可能な限り再生利用するよう努めます。