第35回 自治体説明会

《開催日》2021年9月24日(金)14時00分~14時40分

《出席者》島根県,松江市,出雲市,安来市,雲南市,鳥取県,米子市,境港市
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としてWeb参加

前回の説明会(2021年5月18日)以降に開催された計1回の審査会合の概要および設置変更許可申請の概要についてご説明しました。

〇ご説明資料

ご説明資料については,以下のリンク先に掲載している「新規制基準適合性に係る審査の実施状況一覧(時系列)」の中の該当の審査会合欄をご覧ください。(審査資料を掲載している原子力規制委員会HPへのリンクを設定しています)。
なお,説明会で使用した資料は,審査資料を一部抜粋して作成しています。

アドレス:https://www.energia.co.jp/judging/itiran.html

<原子炉ウェル排気ラインの影響および対策について>

○対象となる審査会合
 6月3日(184回目)

○主なご説明内容
 重大事故時の水素挙動に係る原子炉ウェル排気ラインの影響および対策についてご説明。

<設置変更許可申請の概要>

新規制基準への適合性確認審査に係る原子炉設置変更許可について [PDF:2,179KB]

○主なご説明内容

設計基準対象施設,重大事故等対処施設,技術的能力,有効性評価などについてご説明

○自治体からの主なご質問

  • 宍道断層について,宍道断層東端の決定理由,鳥取県沖合の断層と連動しないことについて,中国電力の調査結果と,それに対する原子力規制庁の評価結果等はどうか。

    ⇒宍道断層の東端の評価について,当社の説明の内容並びに原子力規制委員会からの見解を回答する。
    設置変更許可申請当初は,東端を陸域の下宇部尾東という地点としており,評価の信頼性を高める観点で追加調査を審査の中で実施してきた。下宇部尾東よりも東側で種々調査を行い,いずれの地点においても後期更新世以降の活動,活断層の証拠は調査で得られてない。ただ,宍道断層自体が陸域と海域の境界部を通る特徴があるため,陸から海へ連続してデータを取ることが調査の技術上,非常に難しいところもあり,審査の中では,より信頼性の高いデータが得られた点を端部とすべきとの議論になった。
    当社は,最終的に海側まで調査を行い,陸海境界を網羅的に横断する精度あるデータを評価し,活断層の証拠は認められないこと,また,宍道断層の東側に位置する鳥取沖西部断層との間についても,複数の音源による音波探査を行い,その中でも一切,後期更新世以降の活動がないというデータを基に説明し,東端部および鳥取沖西部断層との連動がないとの評価が妥当である旨,原子力規制委員会からコメントいただいている。

  • 新規制基準では原子炉格納容器破損防止のために,放射性物質の放出が想定されているが,避難までしなくて良いくらいのレベルまで抑える対策だと思うが,審査における評価等はどうか。

    ⇒原子炉格納容器破損防止対策の放射性物質の放出について説明する。審査においてはセシウム137という核種を代表として,原子力規制委員会が定める放出量が100TBqを下回ることで原子炉格納容器破損防止対策が有効であるか判断される。
    運転中の原子炉における原子炉格納容器破損防止対策の評価を行った結果,最大でも4.8TBqであり,100TBqを下回ることから,原子炉格納容器破損防止対策は有効であるとの評価となっている。

(全体を通したご質問)

  • これまで,自治体職員,特に防災担当としてある程度基礎知識を持った者に対して説明いただいた。今後,住民説明会などで説明する際は,2号機の安全対策や再稼働の必要性について,わかり易く丁寧にお願いする。

    ⇒承知した。

以上

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