2号機:震源を特定して策定する地震動

新規制基準では,考えられる最大の地震動である「基準地震動」を策定した上で,原子力発電所の安全設計や安全対策を行うよう求められており,この基準地震動は,「震源を特定して策定する地震動」と「震源を特定せず策定する地震動」を評価した上で策定することとされています。


2017年12月1日(金)新規制基準適合性に係る審査(88回目)(第530回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動(コメント回答)】
  今回の審査会合では,前回の審査会合〔第524回審査会合(2017.10.27)〕での指摘を踏まえ,根拠となるデータを示したうえで,改めて宍道断層の地震発生層の考え方や敷地周辺海域断層の傾斜角等について説明を行いました。
  原子力規制委員会からは,概ね妥当であると評価され,今後は,「基準地震動の策定」に関する審議に入る意向が示されました。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2017年10月27日(金)新規制基準適合性に係る審査(87回目)(第524回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動(コメント回答)】
  これまでの審査会合〔第414回審査会合(2016.11.11)〕等における原子力規制委員会からの指摘や宍道断層の評価長さを約25kmから約39kmに見直したことを踏まえて,当社から敷地ごとに震源を特定して策定する地震動について説明しました。
  原子力規制委員会からは,宍道断層の地震発生層の考え方や敷地周辺海域断層の傾斜角等について,根拠となるデータを示したうえで説明すること,また,記載内容を充実・適正化するようコメントがありました。
  今後,コメントを反映した資料を作成し,審査会合の中で説明してまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2017年9月29日(金)新規制基準適合性に係る審査(86回目)(第515回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価(コメント回答)】
  今回は,前回の審査会合〔第491回審査会合(2017.7.28)〕で,宍道断層の東端を「美保関町東方沖合い」とし,その評価長さを約25kmから約39kmに見直したことに伴う,鳥取沖西部断層との関係性について,説明を行いました。
  原子力規制委員会からは,宍道断層と鳥取沖西部断層の間の地質構造等を踏まえ,両断層が連動しないとした評価に対し,その評価に至った根拠の記載方法を充実・適正化するようコメントがあったものの,今回当社が説明した内容について,概ね妥当であると示されました。
  次回からは「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」について,今回の結果を反映したうえで,説明するようコメントをいただきました。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2017年7月28日(金)新規制基準適合性に係る審査(85回目)(第491回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価(コメント回答)】
  今回の審査会合では,前回の活断層評価に係る審査会合〔第474回審査会合(2017.6.9)〕での指摘事項を踏まえ,「下宇部尾東(下図①)」としている宍道断層の東端評価について,これまでの調査結果から,より慎重な評価を行い,宍道断層の東端を「美保関町東方沖合い(下図②)」とし,その評価長さについて約25kmから約39kmに見直すことについて説明しました。
  原子力規制委員会からは,東端を見直したことに伴う鳥取沖西部断層との関係性について,詳細な説明をすること等のコメントがありました。
  引き続き,審査等の中で説明を行ってまいります。

地図
島根原子力発電所周辺の断層 イメージ
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2017年6月9日(金)新規制基準適合性に係る審査(84回目)(第474回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価(コメント回答)】
  島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価について,これまでの審査会合〔第443回審査会合(2017.2.17)〕等での原子力規制委員会からの指摘を踏まえ,宍道断層東端付近の詳細な地質データを整理したうえで,これまでの評価結果について説明しました。
  原子力規制委員会からは,当社の調査結果や最近の学会発表等に対する当社の評価結果を加えるなど,更にデータ拡充を行うようコメントがありました。また,それらの評価結果を取りまとめたうえで,当社が次回の審査会合で説明を行った後に,現地調査を行うとの意向が示されました。
  引き続き,審査等の中で説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2017年2月17日(金)新規制基準適合性に係る審査(83回目)(第443回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動】
  震源を特定して策定する地震動について,これまでの審査会合〔第414回審査会合(2016.11.11)〕等での原子力規制委員会から指摘を踏まえ,宍道断層東端付近の詳細なデータを整理したうえで,改めて宍道断層の長さを約25kmとするこれまでの評価結果に変更がないこと等について説明しました。
  原子力規制委員会からは,宍道断層東端付近については慎重に評価する必要があるとしたうえで,詳細な地質データにより再度説明すること等のコメントがありました。
  今後,審査等で説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2016年11月11日(金)新規制基準適合性に係る審査(80回目)(第414回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動】
  震源を特定して策定する地震動について,これまでの審査会合〔第360回審査会合(2016.5.13)〕等で当社が行った評価および説明についての原子力規制委員会から指摘に対して,回答を行いました。
  原子力規制委員会からは,宍道断層について本年7月に地震調査研究推進本部が示した評価を踏まえて,当社の評価結果等を再度整理し説明すること等のコメントがありました。
  今後,審査等で説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2016年5月13日(金)新規制基準適合性に係る審査(75回目)(第360回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動】
  今回の審査会合では,当社から敷地ごとに震源を特定して策定する地震動について説明し,原子力規制委員会からは地震動評価上の不確かさの設定根拠等について整理し,詳細に説明するようコメントがありました。
  今後,コメントを反映した資料を作成し,審査会合の中で説明してまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2016年1月29日(金)新規制基準適合性に係る審査(71回目)(第324回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価(コメント回答)】
  今回の審査会合では,前回の活断層評価に係る審査会合(第309回審査会合(2015.12.16))での指摘事項を踏まえ,「 古浦 こうら 西方の西側(下図①)」としている宍道断層の西端評価について,発電所の安全性に万全を期す観点から,陸海境界の調査結果の不確かさを考慮し,「古浦西方の西側」と比較して,精度や信頼性のより高い調査結果が得られている「 女島 ( めしま ) (下図②)」を西端として評価するとともに,その評価長さについて約22kmから約25kmに見直すことについて説明しました。
  原子力規制委員会からは,今回の説明内容について,十分な回答が得られたと評価されました。また,今後は,敷地周辺陸域の活断層評価のまとめ資料を作成するとともに,地震動に関する審議に入る意向が示されました。

地図
島根原子力発電所周辺の断層 イメージ
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年12月16日(水)新規制基準適合性に係る審査(69回目)(第309回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価(コメント回答,宍道断層西端の評価)】
  今回の審査会合では,これまでの審査会合および原子力規制委員会による現地調査で受けた島根原子力発電所の敷地周辺陸域の活断層評価に対する指摘事項について回答しました。
  また,宍道断層の西端の評価について,「 古浦 こうら 西方の西側」(下図①)より更に西側に,宍道断層の延長部に対応する断層が認められないことから,「古浦西方の西側」を西端とする当社の評価結果が妥当であることを説明しました。
  原子力規制委員会からは,「 女島 ( めしま ) 」(下図②)および女島より更に西側に宍道断層の延長部がないことは理解するが,海陸境界付近の評価が難しいことから,「古浦西方の西側」を西端とする評価の妥当性を再度検討すること等のコメントがありました。
  引き続き,審査のなかで説明を行ってまいります。

地図
島根原子力発電所周辺の断層 イメージ
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年11月20日(金)新規制基準適合性に係る審査(68回目)(第297回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺海域の活断層評価(「日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書」を踏まえた活断層評価)】
  今回の審査会合では,島根原子力発電所の敷地周辺海域の活断層評価について,更なるデータ拡充のため当社が実施した調査および国土交通省・内閣府・文部科学省による「日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書(2014.9)」(以下,国交省報告書)を踏まえて一部見直すことを説明しました。なお,今回評価した断層による地震動は,いずれも敷地前面海域の「F-Ⅲ断層+F-Ⅳ断層+F-V断層」の連動を考慮した場合の地震動を上回らないことを確認しています。
  原子力規制委員会から,「必要な検討がなされているが,他に連動を考慮すべき断層の存否の確認など,本会合の指摘を今後のまとめ資料に反映すること」とのコメントがあったため,今後,資料に反映の上,説明します。

説明の概要

①鳥取沖西部断層,鳥取沖東部断層 :
   鳥取沖西部断層および鳥取沖東部断層の連動を考慮した場合の最大約98kmを評価長さとする。
②F57断層 : 国交省報告書に示された F57断層について,最大約108kmを評価長さとする。
③K-1 撓曲 とうきょく ,K-2 撓曲 とうきょく ,FKO断層 : K-1 撓曲 とうきょく ,K-2 撓曲 とうきょく ,FKO断層の連動を考慮した場合の最大約36kmを評価長さとする。

解説
島根原子力発電所 敷地周辺海域の活断層評価の内容[PDF:513KB]
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年9月9日(水)新規制基準適合性に係る審査(66回目)(第271回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価(コメント回答)】
  今回の審査会合では,前回の活断層評価に係る審査会合(第257回審査会合(2015.7.31))での指摘事項を踏まえ,宍道断層西端付近の詳細なデータを整理したうえで,改めて宍道断層の長さを約22kmとするこれまでの評価結果に変更がないこと等について説明しました。
  原子力規制委員会からは,宍道断層西端付近については慎重に評価する必要があるとしたうえで,再度現地調査を行い,今後の審議を進めたいとのコメントがありました。
  引き続き,現地調査や審査の中で説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年7月31日(金)新規制基準適合性に係る審査(63回目)(第257回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺陸域および海域の活断層評価(コメント回答)】
  これまでの審査会合(第183回(2015.1.16)第226回(2015.5.15)第241回(2015.6.19))や原子力規制委員会による現地調査(2015.2.5~6)等における,島根原子力発電所敷地周辺の陸域および海域の活断層評価に関する指摘事項について回答しました。
  原子力規制委員会からは,宍道断層西端付近について詳細なデータを整理した上で詳しく説明すること等のコメントがありました。
  引き続き,審査のなかで説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年6月19日(金)新規制基準適合性に係る審査(54回目)(第241回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価(重力異常に係わるコメント回答)】
  今回の審査会合では,第183回審査会合(27回目)(2015.1.16)における指摘を踏まえ,島根原子力発電所敷地周辺で認められる大きな重力変化(重力異常)の要因について,重力データの解析結果等により説明しました。
  原子力規制委員会からは,現在敷地周辺において実施している追加地質調査の結果も踏まえ,総合的に評価するようコメントがありました。
  引き続き,審査の中で説明を行ってまいります。

※重力異常:断層等により岩盤がずれている個所や,密度の異なる複数の岩盤の境界で,重力に大きな差がある状態のこと。重力異常を調べることで,敷地周辺の地質構造の概要を把握することが可能。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年5月15日(金)新規制基準適合性に係る審査(47回目)(第226回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺海域の活断層評価について(コメント回答)】
  第95回審査会合(2014.3.19)および第103回審査会合(2014.4.9)において,原子力規制委員会から発電所敷地周辺陸域および海域の活断層端部の評価について,妥当性を確認するためデータ拡充を図るようコメントがあり,当社は2014年5月から9月にかけて,敷地周辺海域の追加地質調査を実施しました。
  今回の審査会合では,海域の活断層端部等について,最新手法による精度の高い音波探査や採泥等で得られたデータを用いて実施した評価の内容を説明しました。

①鳥取沖西部断層:評価長さを従来の約37kmから約33kmに変更

②F-Ⅲ~Fk-2断層:F-Ⅲ断層の東端ならびにFk-2断層の西端を見直した結果,評価長さを従来の約51.5kmから約48kmに変更

③大田沖断層:追加調査により地質の年代区分の検討を行うとともに,評価長さを従来の約47kmから約53kmに変更

④敷地北東沖:調査の結果,活断層は認められなかった

  上記説明に対し,原子力規制委員会からは,今回説明した調査結果についてより詳細なデータを提示するようコメントがありました。また,今後は,本日のコメントおよび陸域の活断層評価も踏まえて,総合的に審議していただくこととなりました。

解説

島根原子力発電所周辺の主要な活断層

島根原子力発電所周辺の断層 イメージ

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年1月16日(金)新規制基準適合性に係る審査(27回目)(第183回審査会合)

【島根原子力発電所敷地周辺陸域の活断層評価に関するコメント回答】
  第95回審査会合(2014.3.19)および第103回審査会合(2014.4.9)において,原子力規制委員会から発電所敷地周辺陸域および海域の活断層評価についてデータ拡充を図るようコメントがあり,当社は2014年5月から10月にかけて追加地質調査を実施しました。
  今回の審査会合では,陸域の調査結果に基づき,宍道断層の長さを約22kmとするこれまでの評価結果に変更がないことを説明しました。
  原子力規制委員会から,より詳細にデータを整理した上で説明するようコメントがあったため,今後,審査の中で説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2014年5月1日(木)新規制基準適合性に係る審査(7回目)(第109回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺陸域・海域の活断層評価について(コメント回答)】
  これまでの審査会合でのコメントを踏まえ,敷地周辺陸域(宍道断層)および敷地周辺海域に関するデータの拡充に向けた追加の地質調査計画について説明しました。

<敷地周辺陸域>

審査会合等でのコメントを踏まえ,評価の妥当性を確認するため,宍道断層の両端部,西端付近から大田沖断層までの沿岸部において,ボーリング調査※1や音波探査※2などによる追加調査を実施する等,調査計画の概要を説明しました。

<敷地周辺海域>

4月9日の審査会合における,敷地周辺海域の活断層評価に係る追加調査計画に対するコメントを踏まえ,敷地前面海域の音波探査範囲を追加すること,大田沖断層において地質年代を測定するための試料採取を実施すること等を説明しました。

  原子力規制委員会から,詳細なデータに基づき評価できるよう,調査エリア,方法等について調査計画にこだわることなく,幅広な範囲で丁寧に調査するようコメントがあり,当社は,今後,準備が整い次第追加調査に着手する旨,報告しました。

用語解説

※1 ボーリング調査:ボーリング機械により地層を棒状に採取し,これを観察することにより,地質の状況を把握する調査

※2 音波探査:調査船で発振器と受振器を引っ張り,音波の発振後に地層境界面等で反射して戻ってくる音波を受振して,海底の地質の状況を把握する調査

用語解説 イメージ 音波探査 調査概念図

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2014年4月9日(水)新規制基準適合性に係る審査(5回目)(第103回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地周辺海域の活断層評価について(コメント回答)】
  前回の審査会合(第95回審査会合(2014.3.19))において,原子力規制委員会から発電所敷地周辺海域の活断層のデータ拡充を図るようコメントがあったことを踏まえ,より精度の高い音波探査による追加調査の計画について説明しました。
  原子力規制委員会から,周辺海域における音波探査範囲の追加と地層年代区分を確認するための試料採取の検討について,コメントがありました。また,陸域の宍道断層端部評価のデータ拡充についてもコメントがありました。
  今後,今回のコメントも踏まえ,引き続き,データ拡充方法を含め検討してまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2014年3月19日(水)新規制基準適合性に係る審査(4回目)(第95回審査会合)

【島根原子力発電所敷地周辺海域の活断層評価について】
  提出資料に基づき,島根原子力発電所敷地周辺海域の活断層評価について説明しました。原子力規制委員会から,鳥取沖西部断層の西端や前面海域にある断層等のデータを拡充するようコメントがありました。
  今回のコメントを受け,データ拡充について検討し,対応してまいります。

解説
島根原子力発電所周辺の主要な活断層
2014年4月9日(水) 新規性基準適合性に係る審査(第5回)(103回審査会合)」の説明画像を参照してください。
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2014年2月20日(木)新規制基準適合性に係る審査(3回目)(第83回審査会合)

【島根原子力発電所敷地周辺陸域の活断層評価について】
  提出資料に基づき,島根原子力発電所敷地周辺陸域の宍道断層※1等の活断層評価について,地質構造や変位地形・リニアメント※2の評価,トレンチ調査※3結果などを説明しました。原子力規制委員会から,宍道断層の西端及び東端付近の調査結果(美保関東方(島根県)の音波探査記録※4など)について次回以降,より詳細に説明するようコメントがありました。
  今後,審査の中で説明を行ってまいります。

用語解説

※1 宍道断層:島根原子力発電所に最も大きな影響を与える活断層です。評価長さを約22kmとしています。

※2 変位地形・リニアメント:断層運動に起因する可能性がある地表面の起伏,谷や尾根の横ずれ地形等が連続して認められるものです。

※3 トレンチ調査:活断層が通過する地点に調査溝(トレンチ)を掘り,断層やその周辺の地層断面を詳細に観察する調査です。

※4 音波探査記録:海底下の地層の境界で反射してくる弾性波を利用して,海底下の地質構造を記録したものです。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。