2号機:緊急時対策所

新規制基準では,万一の事故発生時に適切な措置をとるため,緊急時対策所を中央制御室のある建物から独立した建物に設置することが求められています。

緊急時対策所に関する審査状況は以下のとおりです。


2020年6月30日(火)新規制基準適合性に係る審査(160回目)(第870回審査会合)

【島根原子力発電所2号機 緊急時対策所に関する指摘事項の回答】
  これまでの審査会合(第843回審査会合(2020.3.5))において指摘を受けた正圧化装置(空気ボンベ)から空気浄化送風機への切替えに係る判断基準について,可搬式モニタリング・ポストの値が0.5mGy/hを下回った場合とすること等を説明しました。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2020年3月5日(木)新規制基準適合性に係る審査(146回目)(第843回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  緊急時対策所に関する説明および指摘事項の回答】
  新たに設置した耐震構造の緊急時対策所の仕様や運用手順等を説明しました。また,これまでの審査会合(第147回審査会合(2014.10.14)第150回審査会合(2014.10.21)第163回審査会合(2014.11.20)第193回審査会合(2015.2.10)第211回審査会合(2015.3.24))において指摘を受けた資機材の保管場所の妥当性等について,緊急時に汚染の可能性があるチェンジングエリアで保管する資機材は適切な汚染防止対策を講じることを説明しました。
  原子力規制委員会からは,同時発災時に廃止措置中の1号機の影響を受けることなく2号機の指揮・命令が行える体制を検討すること等のコメントがありました。
  今後,審査の中で説明してまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年2月10日(火)新規制基準適合性に係る審査(30回目)(第193回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  緊急時対策所について】
  島根原子力発電所では,万一の事故発生時に適切な措置をとるため,免震構造の免震重要棟を発電所構内の高台(海抜50m)に建設しました。免震重要棟は災害時に最大300名の緊急時対策要員が活動することを想定し,外部からの支援がなくても1週間対応するために必要な資機材を配備するとともに,対策要員の放射線被ばくを低減するための遮へい設計としています。今回の審査会合では,緊急時にこの免震重要棟が「緊急時対策所」として有効に機能することを説明しました。
  原子力規制委員会から,「緊急時対策所」の設備や運用について,説明資料の記載を充実するようコメントがありました。今後の審査の中で詳細に説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。