2号機:静的機器単一故障
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新規制基準では,配管やフィルタ等事故後も長期間使用する静的機器の故障を仮定したとしても,その系統が安全機能を維持できる設計とするよう考え方が明確化されました。
静的機器の単一故障に関する審査状況は,以下のとおりです。
2019年4月4日(木)新規制基準適合性に係る審査(103回目)(第699回審査会合)
【島根原子力発電所2号機 静的機器単一故障に係る設計について②およびコメント回答】
今回の審査会合では,非常用ガス処理系や中央制御室空調換気系等について,想定される最も過酷な条件下においても,その単一故障が安全上支障のない期間に修復が可能であることを説明するとともに,これまでの審査会合(第203回(2015.3.5))における指摘事項について回答しました。
原子力規制委員会からは,修復にあたる作業員への被ばく影響についてコメントがありました。
今後,審査等の場で詳細に説明を行ってまいります。
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。2015年3月5日(木)新規制基準適合性に係る審査(35回目)(第203回審査会合)
【島根原子力発電所2号機 静的機器の単一故障に係る設計について(指摘事項回答)】
前回の静的機器の単一故障に係る審査会合(第129回審査会合(2014.8.5))において,原子力規制委員会から機器の抽出方法の妥当性などについて詳細に説明するようコメントがあり,今回,回答しました。
原子力規制委員会から,機器が故障した場合の復旧作業の訓練実績などを資料に記載するようコメントがありました。
今後,資料を整理したうえで,説明を行ってまいります。
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。2014年8月5日(火)新規制基準適合性に係る審査(10回目)(第129回審査会合)
【島根原子力発電所2号機 静的機器の単一故障に係る設計について】
今回の審査会合では,島根2号機の全ての系統・機器を対象に,安全機能が要求される静的機器※1を抽出し,これらの機器の故障の要因,故障による影響評価,機器の修復性などを検討した結果,安全機能を維持できることについてご説明しました。
原子力規制委員会からは,機器の抽出方法の妥当性や,故障の規模による被ばく評価への影響等について詳細に説明するようコメントがありました。
今後,審査の中で説明を行ってまいります。
用語解説
※1 静的機器: | 作動要素がない機器,配管等を言う。なお,これに対する動的機器とは,ポンプ,弁,モータ等の作動要素を含む機器を言う。 |