2号機:原子炉冷却材圧力バウンダリ

  原子炉圧力容器に接続する配管や隔離弁などは,運転時に原子炉から発生する蒸気によって原子炉圧力容器と同じ圧力がかかっており,この範囲のことを「原子炉冷却材圧力バウンダリ」といいます。
  この範囲内の設備については,破損して原子炉内の水(原子炉冷却材)が漏えいすると安全性に大きな影響があり,状況によっては事故に進展することになるため,高い信頼性を持った設計としています。
  新規制基準では,この「原子炉冷却材圧力バウンダリ」について,これまでよりも考慮する設備の範囲を広げて安全対策を講じるよう求めています。

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(参考)バウンダリ(boundary):境界,境界線,境界面


2019年2月5日(火)新規制基準適合性に係る審査(100回目)(第675回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  原子炉冷却材圧力バウンダリについて】
  今回の審査会合では,改めて原子炉冷却材圧力バウンダリについて,その範囲設定に関する考え方と,範囲内の設備の健全性について説明しました。また,前回の審査会合〔第199回審査(2015.2.24)〕での指摘に対する回答も行いました。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年2月24日(火)新規制基準適合性に係る審査(32回目)(第199回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  原子炉冷却材圧力バウンダリについて】
  今回の審査会合では,島根原子力発電所2号機における原子炉冷却材圧力バウンダリについて,その範囲設定に関する考え方と,範囲内の設備の健全性について説明しました。
  原子力規制委員会から,原子炉冷却材圧力バウンダリに含まれる設備の抽出方法や,設備の健全性の評価方法について,より詳細に説明するようコメントがありました。
今後,審査等の場で詳細に説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。
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