2号機:共用設備

新規制基準では,原子力発電所内に2つ以上の発電用原子炉施設がある場合,「「止める」「冷やす」「放射性物質を閉じ込める」ために必要な重要安全施設※1については,安全性を向上できる場合を除き,共用または相互接続しないこと」,「重要安全施設以外の安全施設※2については,共用または相互接続する場合は安全性を損なわないものであること」が求められています。

用語解説

※1 重要安全施設 : 安全性を確保するため,「止める」「冷やす」「放射性物質を閉じ込める」機能を有する設備。原子炉の緊急停止機能,原子炉停止後の徐熱機能,炉心冷却機能,放射線の遮へいおよび放出低減機能等。

※2 安全施設 : 重要安全施設を除いた安全性を確保するための設備

共用設備に関する審査状況は以下のとおりです。

2020年8月27日(木)新規制基準適合性に係る審査(165回目)(第891回審査会合)

【島根原子力発電所2号機 安全施設に関する指摘事項の回答(その5)】
  これまでの審査会合(第869回審査会合(2020.6.25))において指摘を受けた,タービン補機海水ポンプ出口弁のインターロックについて,設置許可基準規則各条文をもとにした設計方針を説明しました。

用語解説
※タービン補機海水ポンプ:タービン建物に設置している機器を冷却するための海水を汲み上げるポンプ

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2020年6月16日(火)新規制基準適合性に係る審査(157回目)(第867回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  安全施設に関する説明(その3)】
  安全施設において相互接続として抽出していた1,2号機復水輸送系連絡配管について,閉止フランジ等で物理的に切り離し,相互接続しない設計に見直すことを説明しました。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2019年10月1日(火)新規制基準適合性に係る審査(122回目)(第780回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  安全施設に関する指摘事項の回答(その4)】
  今回の審査会合では,これまでの火災の審査会合(第757回審査会合(2019.8.22))において指摘を受けた,新たに安全施設とする補助消火水槽等について,基準への適合性を説明しました。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2019年7月25日(木)新規制基準適合性に係る審査(114回目)(第748回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  安全施設に関する指摘事項の回答(その3)】
  これまでの安全施設に係る審査会合(第720回審査会合(2019.5.30))において指摘を受けた,中央制御室空調換気系の排気ファンについて,安全機能の確保に必要な機器ではないとした理由を詳細に説明しました。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2019年5月30日(木)新規制基準適合性に係る審査(107回目)(第720回審査会合)

【島根原子力発電所2号機 安全施設に関する指摘事項の回答(その2)】
  今回の審査会合では,これまでの安全施設に係る審査会合(第699回審査会合(2019.4.4))において指摘を受けた,1号機の運転員が2号機のトラブル発生時に対応できるかについて,1号機の運転員も2号機の運転員と同様の訓練を受けており,2号機のサポートを行うことで安全性を向上できること等を説明しました。
  原子力規制委員会からは,中央制御室空調換気系※の排気ファンについて,安全機能の確保に必要ないとした理由について詳細に説明すること等のコメントがありました。
  今後,審査の中で説明してまいります。

用語解説

※中央制御室空調換気系:発電所の運転・監視を行う中央制御室の給排気をコントロールする設備

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2019年4月4日(木)新規制基準適合性に係る審査(103回目)(第699回審査会合)

【島根原子力発電所2号機 共用・相互接続設備について②およびコメント回答】
  今回の審査会合では,島根原子力発電所1号機と共用・相互接続にすることによる設備の安全性への影響等について説明するとともに,これまでの審査会合(第220回(2015.4.21))における指摘事項について回答しました。
  原子力規制委員会からは,中央制御室の安全性確保に際し,廃止措置中の1号機の人員が2号機のトラブル発生時対応に当たることができるかなどについてコメントがありました。
  今後,審査等の場で詳細に説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年4月21日(火) 新規制基準適合性に係る審査(44回目)(第220回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  共用に関する設計上の考慮について】
  今回の審査会合では,島根原子力発電所の重要安全施設については,「原則,共用せず独立させていること」および「共用または相互接続している施設については安全性が向上していること」を説明しました。また,安全施設については,「共用あるいは相互接続していても安全性を損なわないこと」を説明しました。
  原子力規制委員会から,重要安全施設である中央制御室の1号機との共用・相互接続について,説明を充実するようコメントがありました。
  今後,審査会合において説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。