2号機:燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

  新規制基準では,燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においても,機能が損なわれないものとすることが求められています。
  また,外部電源が利用できない場合においても,燃料プールの水温や水位等を示す設備が監視可能な状態であることなどが求められています。

2020年6月16日(火)新規制基準適合性に係る審査(157回目)(第867回審査会合)

【島根原子力発電所2号機 燃料体等の取扱施設および貯蔵施設に関する説明(その2)】
  内部溢水影響評価における燃料プールのスロッシング解析による溢水量の変更(第789回審査会合(2019.10.29))に伴い,燃料プールの水位の異常を感知する機器の検出点位置を変更することを説明しました。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2019年5月30日(木)新規制基準適合性に係る審査(107回目)(第720回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設に関する指摘事項の回答】
  今回の審査会合では,これまでの燃料体等の取扱施設および貯蔵施設に係る審査会合(第699回審査会合(2019.4.4))において指摘を受けた,燃料プールの水位の異常を感知する機器について,感知した水位の記録を出力できるように改良すること等を説明しました。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2019年4月4日(木)新規制基準適合性に係る審査(103回目)(第699回審査会合)

【燃料プールへの重量物落下,燃料プール監視設備について】
  今回の審査会合では,燃料プールに落下するおそれのある重量物を抽出し,適切な落下防止対策を実施することで燃料プールの機能が維持されることを説明しました。
  また,外部電源が利用できない場合においても,非常用所内電源設備からの受電により,燃料プールの水温や水位等が計測できるようにすることなどを説明しました。
  原子力規制委員会からは,燃料プールの水位等に異常な低下や上昇を感知する機器等についてコメントがありました。
  今後,審査の中で説明を行ってまいります。

用語解説
※燃料体等:通常運転時に使用する燃料体または使用済燃料
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。
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