制度全般

  • メガソーラー等,再生可能エネルギー発電設備のご契約手続きなどに関するよくあるご質問にお答えしています。
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Q.再生可能エネルギーの固定価格買取制度」とはどのような制度ですか?

A.  再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは,2011年8月26日に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき,再生可能エネルギー源(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)を用いて発電された電気を,国が定める価格で一定の期間,電気事業者が買取る制度です。

Q.FIT卒業電源(卒FIT)に関して事業者に必要となる手続きを知りたい。

A.「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT制度)にもとづき、発電した電気の買取りが行われている発電設備の買取期間が、2019年11月以降、順次満了を迎えます。当社では、事業者さま向けの説明資料を作成しておりますので、下記をご参照ください。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取期間満了に伴うお手続きについて

Q. 再生可能エネルギー発電促進賦課金とは何ですか?

A.  再生可能エネルギーの固定価格買取制度では,買取りに要した費用を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」とし,電気のご使用量に応じてすべてのお客さまにご負担いただきます。
  「再生可能エネルギー発電促進賦課金」単価は,全国一律の価格となっており,当年度の買取りに要する費用の見込み額等をもとに経済産業大臣が定めます。
  なお,賦課金の減免認定手続きについては,資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。

Q.太陽光発電の買取単価はどの時点で決定するのですか?

A.申請時期により取扱いが異なりますが,買取単価決定の概要は以下のとおりです。

適用/申請箇所 2015年3月31日まで
(注:1)
2015年4月1日以降
(注:2)
2017年4月1日以降
(注:3)
ア.経済産業大臣の設備認定を受けたとき。 経済産業大臣の事業計画認定を受けたとき。
※当社と接続契約を締結していることが前提
中国電力
中国電力ネットワーク
イ.接続契約申込書(系統連系およびアンシラリーサービス契約申込書)を当社が受領したとき。 ウ.接続契約申込書(系統連系およびアンシラリーサービス契約申込書)を当社が受領し,お客さまと当社間で「接続契約」が締結されたとき。  

(注:1) ア.およびイ.の手続きにおいて,いずれか遅い時点での価格が適用されます。

(注:2) ウ.における「接続契約申込書(系統連系およびアンシラリーサービス契約申込書)」のご提出にあたっては,事前にア.の設備認定書を取得いただいたうえで,同時にご提出いただく必要があります。また,お客さまの責によらず,接続契約申込書(系統連系および売電申込書)を当社が受領した翌日から270日を経過した日までに接続契約締結に至らなかった場合は,270日を経過した日の買取価格が適用されます。

(注:3)2017年4月以降も旧認定の効力が一定期間維持される猶予対象案件(2016年7月1日から2017年3月31日までに設備認定を取得した案件)の買取単価決定時期は,従来通りとなります。

【運転開始期限の設定】

太陽光の場合は,①2016年度以前に新規認定を取得し,2016年8月1日以降に接続契約を締結している10kW以上の設備と②2017年度以降に新規認定を受けた設備に運転開始期限が設定されます。運転開始期限の起算日は,認定日(2016年度以前に認定取得したものは原則2017年4月1日)となります。
それ以外の電源については、原則として2018年度以降に新規認定を取得した設備に運転開始期限が設定され,起算日は認定日となります。
運転開始期限を超過した場合,10kW未満太陽光は認定が失効し,それ以外の電源は超過期間分だけ調達期間が月単位で短縮されます。
詳細については,資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。

Q.各年度の買取価格はいつごろ決まりますか?

A.  「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の第3条に基づき,毎年度,経済産業大臣が告示することになっていますので,翌年度の開始前までには決定することになります。

Q.「接続の同意を証する書類」(接続契約書)とは何ですか?

A.  発電事業者と当社との間で,連系承諾および系統連系工事に係る工事費負担金のお支払いについての合意を得た契約書をいいます。
  なお,当社の「接続の同意を証する書類」については,こちらをご覧ください。

Q.設備IDを教えてほしい。

A.  当初の認定取得時に,電気工事店等の代行事業者にお手続きを委託している場合は,代行事業者にご確認ください。
代行事業者に確認が取れない場合は,資源エネルギー庁のホームページでご案内しているお手続により,照会することができます。

Q.「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」による買取期間が終了した後も売電することはできますか?

A.  買取期間満了後は,お客さまが自由に選択した小売電気事業者等に売電することができます。
  ただし,買取期間満了後に売電先が不在となった場合,低圧(発電出力が50kW未満)のご契約は,当面の間,当社系統へ連系し発電をご継続いただけますが,当社は補償(料金のお支払)を行いませんのでご注意ください。
  詳細については,固定価格買取制度による固定価格買取期間満了後の買取についてをご覧ください。