出力制御

  • 再生可能エネルギー出力制御に関するよくあるご質問にお答えしています。
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Q.再エネ出力制御はなぜ行う必要があるのか。

A. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度が導入された2012年7月以降、中国エリアにおいても、主に太陽光発電・風力発電等の再エネ導入量が拡大しておりますが、当社は、電力広域的運営推進機関が策定した「優先給電ルール」に基づき、火力発電の出力の抑制や、揚水発電所の運転、連系線を活用した広域的な系統運用等により需給バランスの維持に努めています。
しかしながら、こうした対策を実施しても、供給力が需要を上回り、余剰電力が発生する場合は、電力の安定供給を維持する観点から、「優先給電ルール」に基づき、再エネ発電設備の出力制御を実施する必要があります。
なお、仮に、再エネに対して出力制御を行わない取扱いとした場合、供給力が需要量を上回ることのないように、太陽光発電や風力発電の連系量(上限値)を決める必要があるため、再エネの導入量は制限されることになります。現在は、法令等により、必要時には再エネの出力制御を行うことが定められていることから、連系量に制限をかけることなく、再エネ導入量を拡大することができます。

(参考)再生可能エネルギーの申込状況
https://www.energia.co.jp/nw/energy/kaitori/status/

(参考)優先給電ルール
当社は、1~5までの措置を行っても、中国エリアの余剰電力が解消されないことが見込まれる場合には、太陽光・風力の出力制御を行います。

優先給電ルール







1 一般送配電事業者があらかじめ確保する調整力(火力等)(電源Ⅰ)及び一般送配電事業者からオンラインでの調整ができる火力発電等(電源Ⅱ)の出力抑制及び揚水式発電機の揚水運転
2 一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない火力発電等(電源Ⅲ)の出力抑制
3 連系線を活用した広域的な系統運用(広域周波数調整)
4 バイオマス専焼電源の出力抑制(地域資源バイオマス電源を除く)
5 地域資源バイオマス電源の出力抑制(燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力抑制が困難なものを除く)
6 自然変動電源(太陽光・風力)の出力抑制
7 電気事業法に基づく電力広域的運営推進機関の指示(緊急時の広域系統運用)
8 ⻑期固定電源(原⼦⼒、⽔⼒(揚⽔式を除く)および地熱発電所)の出⼒抑制

※地域に賦存する資源(未利用間伐材等のバイオマス、メタン発酵ガス、一般廃棄物)を活用する発電設備

Q.出力制御は公平に行われているのか。

A. 出力制御の公平性を確保することについては、国が定めた「出力制御の公平性の確保に係る指針」や電力広域的推進機関が定めた「送配電等業務指針」に明記されており、弊社は、これらに基づき、出力制御を実施しています。
また、出力制御の実施結果は、電力広域的運営推進機関が妥当性を検証し、その結果をホームページで公表されています。
弊社がこれまで実施した出力制御の検証結果についても、電力広域的運営推進機関のホームページで公表されており、弊社の実施内容は適切であったとの評価を得ています。
なお、出力制御を指示した日数については、弊社のホームページで公開しています。

(参考)電力広域的運営推進機関 送配電網等業務指針

送配電等業務指針の画像

(参考)電力広域的運営推進機関HP 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関する検証結果
https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/

Q.再エネ出力制御の対象を教えてほしい。

A.再エネ出力制御の実施対象や適用されるルールは、発電設備種別、契約申込の受付日、発電所出力等によって異なります。

(参考)再エネ出力制御の対象と適用ルール

 【太陽光発電】

太陽光発電の表組画像

※1FIT法施行規則が一部改正された日

※22015年1月26日より施行されたFIT法施行規則の一部を改正する省令における50kW未満の経過措置期間の終了日

※330日等出力制御枠の660万kWに到達した日

※42022年4月1日より出力制御の対象へ変更

 【太陽光発電出力制御方法】

太陽光発電出力制御方法の表組画像

※1新ルール及び、無制限・無補償ルールの対象設備は、出力制御機器の設置義務あり。固定スケジュールの対象事業は、固定スケジュールに基づき本来制御。

※22015年1月26日~2015年3月31日までに受付を行った10kW以上50kW未満については出力制御機器の設置義務なし。

※3複数太陽光発電設備設置事業は10kW未満であっても、出力制御の実施対象とし、オンライン代理制御による出力制御を実施する。

 【風力発電設備】

風力発電設備の表組画像

※1FIT法施行規則が一部改正された日

※22015年1月26日より施行されたFIT法施行規則の一部を改正する省令における20kW未満を対象外とする特例措置の終了日

※3当社が指定電気事業者に指定された日

※430日等出力制御枠の109万kWに到達した日

※5日本風力発電協会が推奨するエリア一括の出力制御方式(JWPA方式)での実施

Q.再エネ出力制御はいつ実施されますか?

A. 再エネ出力制御の実施については、電力需要の動向や、発電機の運転状況、天候、気温、再エネ発電設備の導入状況等を総合的に勘案して決定するため、その実施時期を一概にお示しすることは困難ですが、太陽光発電の導入量は年々増加しており、需要が少なく、天気がいい(太陽光発電量が多い)日には、太陽光で発電した電力を使い切れない状況になっていますので、再生可能エネルギーの出力制御を実施する可能性が高まっております。
なお、再エネ出力制御の見通しについては、当社ホームページ(でんき予報)において公開しております。

(参考)中国電力ネットワークホームページ でんき予報
https://www.energia.co.jp/nw/jukyuu/

Q.中国電力ネットワークからの出力制御指令はどのように実施されますか?

A. 当社において再エネ出力制御が必要と判断した場合は、各発電者さまの制御方法に応じて以下のとおり指令を行います。

【オフライン(手動)制御発電者さま】

  • 出力制御実施日の前日17時頃までに、自動音声電話およびメールにより出力制御指令を行います。
  • 発電者さまにおかれましては、当社からの自動音声電話による出力制御指令に応答いただき、別途送付されるメールの内容に従い、当日の出力制御操作(発電停止)を実施してください。
  • なお、出力制御当日の気象情報等を踏まえて、出力制御指令を解除する場合もありますが、この場合は、出力制御開始時刻の2時間程度前までに自動音声電話およびメールにより出力制御の解除指令を行います。

【オフライン(代理制御(停止しない))制御発電者さま】
(オフライン10kW以上~500kW未満の場合)

  • 当該発電事業者さまはオンライン代理制御の対象となっており、本来行うべき制御はオンライン制御発電者さまが代理で実施されます。このため出力制御指令は発信されません。出力制御前日および当日の発電者さまによるご対応は不要です。
  • なお、代理制御においては、2カ月後の受給料金から減額することにより精算されることをご承知おきください。

【オンライン(自動)制御発電者さま】

  • オンライン(自動)制御発電者さまの出力制御は、当社が配信する出力制御スケジュールを出力制御機能付PCSが受信し、自動で運転することから、国の「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき、前日までに当社ホームページ(でんき予報)に再エネ出力制御実施の可能性をお示しすることで指令を行ったものとさせていただきます。
  • このため、出力制御前日および当日の発電者さまによるご対応は不要です。
  • なお、当社ホームページ(でんき予報)に出力制御実施の可能性を掲載した旨のご連絡をご希望される発電者さまには、出力制御実施日の前日17時頃までに、メールによりお知らせいたしますので、必要に応じて事業者マイページからご登録ください。

(参考)事業者マイページに関するよくあるご質問はこちら
事業者マイページ操作マニュアルはこちら

Q.オンライン代理制御とはなんですか?

A. 太陽光発電のオンライン代理制御導入については国の審議会で整理された制度変更であり,この整理を踏まえ,「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」の改正が2022年4月に施行され,当社エリアにおいても2022年4月1日より開始しております。
オンライン代理制御とは、オフライン(手動による出力制御)制御発電者が本来行うべき出力制御をオンライン(自動)制御発電者が代わりに実施した場合、オフライン制御発電者が出力制御を行い、オンライン制御発電者が発電及び供給を行ったものとみなして、受給料金において精算を受ける仕組みです。
制度の詳細については、資源エネルギー庁のホームページでも紹介されています。
エネ庁HP(参考)「なるほど!グリッド! 出力制御について」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/index.html

Q.オンライン代理制御の精算はどのように行うのですか?

A. オンライン代理制御実施後、オンライン制御発電者による出力制御量等を基に、オンライン制御発電者・オフライン制御発電者それぞれについて1つの精算比率が算定されます。その比率に基づき、個別の発電設備ごとの精算対象kWhが算出されます。精算対象kWhに調達価格を乗じたものをオンライン制御発電者の場合はプラス補正され、2か月後の受給料金を加算することにより精算します。一方、オフライン制御発電者においては2か月後の受給料金を減額することにより精算します。
精算方法については、資源エネルギー庁のホームページでも紹介されています。
エネ庁HP(参考)「経済的出力制御(オンライン代理制御)の精算方法等について」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/08_seisan.html

Q.火力発電が稼働しているにも関わらず、太陽光発電等の再エネを出力制御するのはなぜか。

A. 供給力が需要を上回る場合には、中国電力ネットワークにおいて、電力広域的運営推進機関が定める「優先給電ルール」に基づき、太陽光発電等の再エネを出力制御する前に、火力発電所の出力制御を実施することになります。しかしながら、天候によって出力が変動する再エネ発電だけでは、負荷変動や周波数の調整ができないことから、電気の安定供給を行うために、需給調整の機能を有する火力発電所は、需要と供給をバランスさせる需給調整に最低限必要な量のみを確保し、その他の火力発電所は最低出力まで抑制いただくことになります。
このため、太陽光発電等の出力制御を実施した場合でも、火力発電所が完全停止する訳ではありません。