新増設工事のお申込み(小売電気事業者さま,発電事業者さま)

※接続供給契約を締結されていない小売電気事業者さまもしくは発電量調整供給契約を締結されていない発電事業者さまは,新増設のお申込みの前に契約締結が必要です。

【お知らせ】小規模事業用電気工作物に係る保安規制について

 2023年3月20日より、従来一般用電気工作物として取扱われていた小規模発電設備(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)について、「小規模事業用電気工作物」として新たな類型に位置づけられ、以下の事項が義務化されます。

  • 技術基準適合維持義務
  • 基礎情報の届出義務
  • 使用前自己確認の届出義務

 詳細については、経済産業省のホームページをご確認いただくか、中四国産業保安監督部(電力安全課)へお問い合わせください。
 なお、義務化により経済産業省へ届出が必要となる書類等について、当社へのご提出は不要です。

申込方法

低圧および高圧(500kW未満・以上すべて)の接続供給契約
発電出力50kW未満の発電量調整供給契約

託送Web新増設工事申込み

特別高圧の接続供給契約
高圧(発電出力50kW以上)・特別高圧の発電量調整供給契約

接続供給兼基本契約申込書
発電量調整供給兼基本契約申込書 など当社所定の様式

託送Web申込みの操作はこちら

申込窓口

低圧・高圧の接続供給契約申込み
発電出力50kW未満の発電量調整契約申込み※1
インターネット申込※2
上記以外
当社所定の様式によりネットワークサービスセンターへお申込みください。

【各種申込の窓口】

※1 PCSを用いない発電設備の高圧連系は除きます。

※2 新増設申込み(託送Web新増設工事申込みを含みます)については,電気工事店による代行申込みも可能です。その場合,事前に接続供給契約,発電量調整供給契約が締結されていることが必要です。