原子力規制委員会設置法附則に基づく島根原子力発電所,上関原子力発電所に係る申請書類の届出等について

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中国電力株式会社

原子力規制委員会設置法附則に基づく島根原子力発電所,上関原子力発電所に係る申請書類の届出等について

 当社は,原子力規制委員会設置法附則第23条に基づき,島根原子力発電所(1~3号炉)の原子炉設置変更許可申請書および上関原子力発電所(1号炉)の原子炉設置許可申請書(以下,「申請書」という)の本文へそれぞれ追加記載を行い,本日,原子力規制委員会に対して追加記載分に係る届出等を行いましたので,お知らせします。

概要

 「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」が改正(平成25年7月8日施行)され,現状,申請書の添付書類に記載されている「発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項」および「発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な設備及び体制の整備に関する事項」を,申請書本文に記載することが新たに規定されました。
本改正を受け,現状の申請書の添付書類九および十に記載されている事項の一部を,申請書本文の第九号および第十号として追加記載したものです。
なお,このたびの届出等に伴う従来の申請内容からの変更はありません。

(参考)原子力規制委員会設置法附則第23条

 原子力規制委員会設置法附則第23条には,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の施行後,6か月以内(平成26年1月7日まで)に,上記事項を原子炉設置許可申請書本文に新たに記載し,原子力規制委員会へ届出(原子炉設置許可を申請中のものは書類の提出)を行うことが規定されています。

以上