再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)により当社と受給契約を締結しているお客さま(2017年3月31日以前に当社と受給契約を締結されたお客さま)

再生可能エネルギー買取制度による買取期間満了後の取扱い
(2017年3月31日以前に当社と受給契約を締結されたお客さま

(※)買取期間満了のご案内に記載の「現在の販売先」が,中国電力株式会社(小売電気事業者)のお客さま

  「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT制度)にもとづき,発電した電気の買取りが行われている発電設備の買取期間が,2019年11月以降,順次満了を迎えます。

  買取期間満了後の電気は,以下のような選択肢によりご活用いただけます。

  選択肢(1):蓄電池の設置や電気自動車,エコキュート等と組み合わせた自家消費の拡大
  選択肢(2):お客さまご自身で選択された売電先(小売電気事業者等)への売電

選択肢の詳細や買取を行う事業者の情報は,資源エネルギー庁のウェブサイト等で紹介されています。

資源エネルギー庁ウェブサイト「どうする?ソーラー」
URL  https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/
(資源エネルギー庁ウェブサイトは,[どうする?ソーラー]でご検索いただけます。)
【お問合せ窓口】0570-057-333(受付時間 平日9:00~18:00  土日祝日・年末年始除く)

1.買取期間満了のお知らせについて

  • 買取期間が満了するお客さまには,満了の半年程度前に,郵送により「再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度にもとづく買取期間満了のご案内」(買取期間満了のご案内)をお届けします。
  • FIT制度による買取期間は,FIT制度による売電を開始した日(2009年11月以前に開始されたお客さまは2009年11月1日)から法令により定められた期間を経過した月の検針日の前日まで(記録型計量器を設置している場合は計量日の前日まで)です。
  • 買取満了月に検針を行う日は,「基準検針日」をもとに,「年間検針日カレンダー」でご確認いただけます。 なお,翌年度分の年間検針日カレンダーは,毎年1月頃からご確認いただけます。
買取期間満了のお知らせ
[PDF:252KB]
買取期間満了のお知らせ
[PDF:1,027KB]

2.買取期間満了に伴うお手続きについて

(1)当社以外への売電をご希望される場合
  • 新たな売電先をお選びいただき,新たにご契約される売電先が指定する申込方法に従って,売電先の変更をお申込みください
(注)売電先変更のお手続には,一定の期間を要します。お手続が間に合わない場合,ご希望日からの売電先変更ができない場合があります。売電先変更に必要な期間については,接続供給契約切り替えに必要な期間をご覧ください。
(2)引き続き当社への売電をご希望される場合
  • 買取期間満了後の買取りについては「ぐっとずっと。グリーンフィット」(2019年8月23日 お知らせ済み)による4つのプランをご用意しております。各プランの詳細についてはこちらをご覧ください。
  • 買取期間満了後,特段のお申込み等をいただかなかった場合は「買取プラン」へ自動移行します。
  • 買取プランの詳細は「3.買取プランについて」をご覧ください。
ご注意ください!
  買取期間満了後に売電先が不在となった場合,自家消費できず余剰となった電気は,一般送配電事業者による無償引き取りとなりますので,売電先変更の際はご注意ください。

3.買取プランについて

  • 買取期間満了後の電気について,当社が買取りさせていただく場合の買取価格は以下のとおりです。
買取価格 2022年度 7.15円/kWh(税込,消費税率10%)
2023年度
  • 上記の買取価格には,非化石価値等相当額を含みます。
  • 買取価格は,年度ごとに見直す可能性があります。見直す場合は,当社ホームページ等であらかじめお知らせします。
  • 買取期間満了後,当社への売電を開始された後でも,売電先を当社以外にご変更いただけます。なお,ご変更に伴う違約金等は発生しません。
  • 買取期間満了後の「購入電力量のお知らせ」は,毎月,郵送によりお届けします。
    (「ぐっとずっと。クラブ」にご登録のお客さまは,紙面ではお届けしませんので,WEBサイト上でご確認ください。)
  • 買取価格の適用期間は,原則として当該年度の4月1日から3月31日までとします。
    ただし,4月検針日まで(記録型計量器を設置している場合は4月計量日まで)は,前年度の単価を適用します。
  • その他の条件については,「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱」を適用します。

4.買取期間満了に関するQA

Q.買取期間満了後の電気は売電できないの?

A.  買取期間満了後は,お客さまが自由に選択した小売電気事業者(当社含む)に売電することができます。
  ただし,買取期間満了後に売電先が不在となった場合,低圧(発電出力が50kW未満)のご契約は,当面の間,当社系統へ連系し発電をご継続いただけますが,一般送配電事業者(中国電力ネットワークなど)は補償(料金のお支払)を行いませんのでご注意ください。
  なお,「買取期間満了後は,電気を買い取ってもらえなくなる」等と騙り,蓄電池の販売等を行う事業者の情報がありますので,ご注意ください。

Q.売電開始から10年(もしくは20年)経過していないのに,買取期間満了のお知らせが届いたのですが,どうして?

A.  それぞれの発電設備の買取期間は,お客さまが売電を開始した日ではなく,発電設備が売電を開始した日が起算日となります。
  たとえば,お引越し先に設置されていた太陽光発電設備の場合は,前にお住まいの方が売電していた期間や,空き家となっていた期間についても買取期間に含まれますので,お客さまの売電開始から10年(もしくは20年)経過していない場合でも,発電設備が売電を開始した日から10年(もしくは20年)経過した場合,買取期間が満了します。

Q.FIT制度による買取りと買取期間満了後の買取りは何が違うの?

A.  FIT制度による買取では,国が定めた買取価格・買取期間が適用されていましたが,買取期間満了後は,各小売電気事業者が定めた買取条件での買取りとなります。

Q.買取期間満了後も現行の買取価格を継続できないの?

A.  FIT制度では,国により太陽光発電設備等の設置費用回収等を考慮した買取価格が設定されていました。そのうえで,買取りにかかる費用は,「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として,電気をご使用の全てのお客さまにご負担いただいておりました。
  買取期間満了後は,こうした制度の対象ではなくなることから,買取価格を変更させていただきますので,ご理解ください。

Q.買取期間満了後の電気をもっとおトクに活用できるサービスはないの?

A.  買取期間満了後のサービスについては,買取プランのほかに,蓄電池などの電気を貯める設備をご用意いただかなくても,当社がお客さまの余剰電力をバーチャルにお預かりし,蓄電池を設置した場合と同様に,昼間の余剰電力を自らの夜間の使用電力に充当したものとみなすことで,得られるメリットをエネルギアポイントで進呈するサービス(お預かりプラン)や,余剰電力に含まれるCO2排出量ゼロの環境価値を,当社を通じて特定の企業へ提供いただくことで,提供先企業のポイント等を進呈するサービス(ゆめかプラン・WAONプラン)をご用意しております。
  お申込み方法等,各プランの詳細についてはこちらをご覧ください。