電気料金の算定およびお支払い
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計量器(電気のメーター)の検針について
検針日
○お客さまの計量器の検針は,毎月1回,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日に行ないます。
使用電力量の計量
○使用電力量は前月の計量器の指示数から当月の計量器の指示数を差し引き,その値を乗率倍して算定します。 また,検針の結果はすみやかにお客さまにお知らせします。
検針にともなうお客さま構内への立ち入り
○計量器の検針に際しまして,お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。計量器の近くには物など置かないよう,検針がしやすいようにご協力ください。
料金の算定期間と日割計算
料金の算定期間
記録型計量器により計量し,当社がお客さまに計量日をお知らせした場合
- ○通常の月は
- 料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。
- ○電気の使用を開始するときは
- 料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とします。
- ○需給契約を廃止したときは
- 料金の算定期間は直前の計量日から消滅日の前日までの期間とします。
料金の日割計算
電気の需給契約の開始または廃止等の場合には使用日数に応じて日割計算します。
支払義務発生日,お支払期日について
- ○支払義務
- そのお客さまの検針日に支払義務が発生します。
- ○支払期日
- お客さまの料金は,支払義務発生日の翌日から起算して30日までに支払っていただきます。
注:支払期日をさらに20日経過してなおお支払いがない場合は,事前にお知らせした後,送電をお断りさせていただくことがあります。
支払方法について
料金は毎月,当社指定の金融機関等を通じてお支払いいただきます。
- 口座振替
- お客さまがご指定される口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をご希望される場合は,当社が指定した様式により,あらかじめ申し出ていただきます。
- 銀行窓口等への振り込みによるお支払い
- お客さまが料金を当社指定の金融機関等を通じて払い込みによりお支払いになる場合には,当社が指定した様式の振込票等によって払い込みいただきます。