第25回 自治体説明会

《開催日》2019年3月18日(月)13時30分~15時15分
《出席者》島根県,松江市,出雲市,安来市,雲南市,鳥取県,米子市,境港市

前回の説明会(2018年11月1日)以降に開催された6回の審査会合の概要等についてご説明しました。

<基準津波に伴う砂移動評価>

○ご説明資料
島根原子力発電所 2号炉 基準津波に伴う砂移動評価について [PDF:865KB]

○主なご説明内容
基準津波に伴う砂移動評価についてご説明。

○自治体からの主なご質問

  • 取水ポンプ吸込み部の外側に構築物があったと認識しているが,その構築物に砂が溜まっても,ポンプに影響しないのか。

    →ポンプの下に設置してある構築物については,ポンプの吸い込みによって渦が発生する可能性があることから渦の発生を軽減するために設置しているもの。砂は一律堆積するという計算でこの構築物の上にも砂が溜まるような評価を行い問題ないことを確認している。

<基準津波の年超過確率の参照>

○ご説明資料
島根原子力発電所 2号炉 基準津波の年超過確率の参照について [PDF:949KB]

○主なご説明内容
基準津波の年超過確率の参照についてご説明。

○自治体からの主なご質問

  • 結果として得られた,発生確率を今後の審査の中で,どのように用いるのか。

    →津波の発生確率だけではなく,地震の発生確率,その他機器側のいろいろな事故の発生確率等を考慮して,最終的には確率論的リスク評価(PRA)において,炉心損傷頻度の計算に反映される。

  • 年超過確率は,これまでの地震PRAや津波PRAの審査において,年超過確率は使われていないのか,それとも既に何らかの値を用いているのか。

    →津波PRA,地震PRAについては,以前,算出した値を用いて,審査会合を受けているが,今回地震,津波共に年超過確率の値が変更になったことから,新たに津波PRA,地震PRAをやり直している。これについては,基準津波確定後に規制庁へ資料を提出している。今後,審査会合で審査をされる。

<発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止等>

○ご説明資料
島根原子力発電所 2号炉 設計基準への適合性及び重大事故対策について [PDF:887KB]
島根原子力発電所 2号炉 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止等 [PDF:5,073KB]
島根原子力発電所 2号炉 MSIV閉止インターロックの取り止めについて [PDF:432KB]

○主なご説明内容
設置変更許可申請に係る補足説明資料(まとめ資料)の提出状況,発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止,原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴う設計上の考慮,誤操作防止,安全避難通路等,全交流動力電源喪失対策設備,安全保護回路についてご説明。

○自治体からの主なご質問

  • 主蒸気隔離弁(MSIV)は福島事故の時はどの様な状態だったのか。また,他の原子力発電所はMSIVのインターロックはどのような扱いになっているか。

    →福島事故の時,MSIVは「地震大」で原子炉が自動停止(スクラム)した時には閉まっていない。従って復水器側へ主蒸気は流れて冷却されていた。その後,津波がきて交流電源および直流電源が喪失し,全ての電源が喪失したので,フェールセーフでMSIVは閉まった。また,他の原子力発電所については,耐震クラスは変更しないことから,インターロックについて,最初から検討していない。

  • 原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い,格納容器貫通部について,今後,供用期間中検査に組み込んで実施するとあるが,貫通部などは狭あい部にあり,目視検査など決められた検査を実施できるのか。

    →要求される溶接部の非破壊検査については,今迄も実施しており,今後も継続して検査を行うため問題ない。

  • MSIV閉止インターロックの取り止めについては,耐震重要度分類上は変更しないがインターロックを残すことで発電所全体としての安全性は向上すると説明を受けたが,発電所全体としての安全性はどのように向上するのか。

    →審査会合においてプラントの安全性確保と放射性物質の放出とは,別次元の話であると規制委員会からご指摘を受け,それについて検討を行い,我々として非常時にヒートシンクとして期待できるよう,タービン側の設備をきちんと耐震補強をすべきと判断し決定したので,プラントの安全性を低減させるものではないと考えている。MSIV閉止インターロックは取り止めるが,耐震補強の効果は,かなり大きいと考えており,放射線の影響を軽視しているものではない。

<耐津波設計方針>

○ご説明資料
島根原子力発電所 2号炉 耐津波設計方針 [PDF:12,607KB]

○主なご説明内容
耐津波設計方針についてご説明。

○自治体からの主なご質問

  • 防波壁への津波の衝突による荷重評価に対する結論が出るのは,工事認可の審査段階なのか。

    →防波壁の結論については,工事認可の審査段階であるが,設置許可の段階でも津波設計方針に従い確認すると言われており,基本設計は設置許可で説明することを考えている。

<外部火災の影響評価に関する指摘事項への回答等>

○ご説明資料
島根原子力発電所 2号炉 外部火災等 [PDF:3,932KB]

○主なご説明内容
外部火災影響評価,放射性固体廃棄物の固化材の変更,保安電源設備についてご説明。

○自治体からの主なご質問

  • 交流動力電源喪失の対策として,なぜ直流電源の蓄電池の設置になるのか。

    →交流電源については,まずは外部電源の回線数を増やして信頼度を上げる。さらに非常用ディーゼル発電機を設けて交流電源を確保するのが基本的な考えである。しかし,それらが喪失しても原子炉の冷却を維持するため,蒸気で原子炉へ注水する原子炉隔離時冷却系があり,これの制御用として蓄電池の設置が要求されている。また,8時間以内には交流電源を復旧させないといけないことから今回ガスタービン発電機を高台に設置をした。規制要求として8時間は,ガスタービン発電機が使えないものとして,バッテリーを用意することを求められている。バッテリー容量の増強や津波の影響を受けないよう水密扉でバッテリーを囲う等の追加要求がある。

  • 外部火災影響評価における固化材の変更について,廃棄物の処理については適切に処理,搬出をして頂くことは非常に関心が高いところであり,ドラム缶の貯蔵については45,500本に対し約10,000本程度余裕があるが,濃縮廃液についてはタンク容量が約3年分に対して工期が2年で余裕が1年分である。これから工事を実施するにあたり,工期の延長やその他の事情で対応が延びると1年の余裕は,すぐに経過する危険性があるため,厳密に管理されるとは思うが詳細な説明をお願いしたい。

    →確実にドラム缶を搬出することは大切なことと考えており,適切な管理をしていく。廃液の発生量55m3/年は設置許可に記載している最大の値であり,実際にはここまで至ることは考えていない。また,工事期間の2年も余裕をみた期間である。工事期間中に不具合等が起こってもこの期間中に工事を終えるようにしっかり管理していきたいと考えている。

以上

自治体への説明会の概要へ戻る