2号機:基準津波

  新規制基準では,考えられる最大の津波である「基準津波」を策定した上で,原子力発電所の安全設計や安全対策を行うよう求められており,この基準津波は,地震のほか,地すべり等の地震以外の要因,及びこれらの組合せによるものを複数選定し,不確かさを考慮した上で策定することとされています。
  基準津波に関する審査状況は,以下のとおりです。

2019年9月13日(金)新規制基準適合性に係る審査(121回目)(第771回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  基準津波の策定に関する指摘事項の回答(1号放水連絡通路防波扉位置における評価)(その2)】
  基準津波の策定に関し,これまでの審査会合(第715回審査会合(2019.5.21)第737回審査会合(2019.6.28))において指摘を受けた,入力津波の評価地点の変更とその結果について,妥当性等を説明しました。
  原子力規制委員会からは,資料の記載の適正化等についてコメントがあったものの,今回当社が説明した内容について概ね妥当な検討がなされたと評価されました。
  今後は,本日の審査会合におけるコメントを踏まえた取りまとめ資料を作成します。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2019年6月28日(金)新規制基準適合性に係る審査(111回目)(第737回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  基準津波の策定に関する指摘事項の回答(1号放水連絡通路防波扉位置における評価)】
  基準津波の策定に関し,耐津波設計方針に係る審査会合(第715回審査会合(2019.5.21))において指摘を受けた,1号放水連絡通路防波扉地点(発電所敷地東端)における基準津波の評価結果について説明しました。
  原子力規制委員会からは,資料を充実させるとともに考え方を整理して説明するようコメントがありました。
  今後,審査の中で説明してまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2019年1月18日(金)新規制基準適合性に係る審査(99回目)(第671回審査会合)

【島根原子力発電所2号機 基準津波の年超過確率の参照について(コメント回答)】
  今回の審査会合では,前回の審査会合〔第662回審査(2018.12.14)〕での指摘を踏まえ,基準津波の年超過確率について,領域震源に想定される地震による津波を検討対象外とする考え方等について,更にデータの拡充を行い,その内容を説明しました。
  原子力規制委員会からは,資料の記載の適正化を行うようコメントがあったものの,今回当社が説明した内容について概ね妥当な検討がなされたと評価されました。
  今後は,本日の審査会合におけるコメントを踏まえた取りまとめ資料を作成します。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2018年12月14日(金)新規制基準適合性に係る審査(97回目)(第662回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  基準津波に伴う砂移動評価,基準津波の年超過確率の参照について】
  今回の審査会合では,基準津波に伴う砂移動評価および基準津波の年超過確率について,説明しました。
  原子力規制委員会からは,砂移動評価については概ね妥当な検討がなされたと評価されました。また,年超過確率については,領域震源に想定される地震による津波を検討対象外とする考え方について整理する等,更にデータを拡充するようコメントがありました。
  引き続き,審査等の中で説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2018年9月28日(金)新規制基準適合性に係る審査(96回目)(第632回審査会合)

【島根原子力発電所2号機 基準津波の策定について(コメント回答)】
  今回の審査会合では,これまでの審査会合等での指摘を踏まえ,鳥取県(2012)が日本海東縁部に想定した地震による津波に基づく検討の位置づけを整理したこと等について説明しました。
  原子力規制委員会からは,資料の記載の適正化等についてコメントがあったものの,基準津波の策定については概ね妥当な検討がなされたと評価され,今後は年超過確率※1の参照や砂移動※2に関する審議に入る意向が示されました。

用語解説
※1 年超過確率:発電所敷地で基準津波を超える津波が発生する確率で,10-X乗で表される。10-5乗であれば10万年に1度の確率であるということ。
※2 砂移動:基準津波によって生じる海底の砂の移動のことで,砂移動が取水に影響がないことを確認するもの。
解説

  島根原子力発電所の基準津波は,鳥取県(2012)が日本海東縁部に想定した地震による津波,日本海東縁部に想定される地震発生領域の連動を考慮した地震による津波,敷地前面海域の「F-Ⅲ~F-Ⅴ断層」から想定される地震による津波などを基に策定。その評価の結果,発電所護岸における最高水位は11.6mとなりました。

※ 防波堤なしの場合

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2018年7月20日(金)新規制基準適合性に係る審査(95回目)(第605回審査会合)

【島根原子力発電所  基準津波の策定について(コメント回答)】
  今回の審査会合では,前回の審査会合〔第575回審査(2018.5.25)〕での指摘を踏まえ,地震発生領域の連動を考慮した検討等に関してデータの拡充を行い,その内容を説明しました。
  原子力規制委員会からは,鳥取県(2012)が日本海東縁部に想定した地震による津波に基づく検討内容の位置付けや津波堆積物について,資料への記載内容を充実すること等のコメントがありました。
  今後,コメントを踏まえ,改めて審査の中で説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2018年5月25日(金)新規制基準適合性に係る審査(93回目)(第575回審査会合)

【島根原子力発電所  基準津波の策定について(コメント回答)】
  今回の審査会合では,前回の審査会合〔第563回審査(2018.4.6)〕での指摘を踏まえ,基準津波の策定の考え方等に関して資料の記載を充実させ,その内容を説明しました。
  原子力規制委員会からは,地震発生領域の連動を考慮した検討や,津波堆積物の文献調査についてなど,更にデータ拡充を行うようコメントがありました。
  引き続き,審査等の中で説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2018年4月6日(金)新規制基準適合性に係る審査(91回目)(第563回審査会合)

【島根原子力発電所2号機 基準津波の策定について(コメント回答)】
  今回の審査会合では,これまでの審査会合〔第423回審査(2016.12.16)〕での指摘を踏まえ,基準津波の策定の考え方等に関して資料の記載を充実させ,その内容を説明しました。
  原子力規制委員会からは,津波堆積物の文献調査について,文献に対する当社の考えを加えるなど,更にデータ拡充を行うようコメントがありました。
  引き続き,審査等の中で説明を行ってまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2016年12月16日(金)新規制基準適合性に係る審査(82回目)(第423回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  基準津波の策定について】
  島根原子力発電所では,鳥取県(2012)が日本海東縁部に想定した地震による津波,および敷地前面海域の「F-Ⅲ~F-Ⅴ断層」から想定される地震による津波を基準津波として策定することについて,その考え方を説明しました。原子力規制委員会から,策定した基準津波の妥当性について,資料を充実させた上で詳細に説明するようコメントがありました。
  今後,コメントを踏まえて充実させた資料により,審査会合において説明を行ってまいります。

解説

島根原子力発電所で想定する地震による津波

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。
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