各種申込み
- メガソーラー等,再生可能エネルギー発電設備のご契約手続きなどに関するよくあるご質問にお答えしています。
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Q.事前相談は回答までに約1か月を要するとありますが,再生可能エネルギー発電設備を設置する場合には,必ず事前相談の申込みを行う必要がありますか?
A. 事前相談は,ご希望されるお客さまにのみご回答しており,必ずしもお申込みいただく必要はありません(接続検討は,接続契約の申込みに先立ち,お申込みいただくことが必須です)。
事前相談をご希望される場合には,当社所定の様式「事前相談申込書」をご提出ください。当社からは,電圧変動等を考慮しない簡易な検討による「容量面から評価した系統の空き容量」等をご回答いたします。
なお,事前相談は,検討時点の系統状況等に基づく検討結果をご回答していることから,同一変電所の系統に他のお客さまから連系申込みがあった場合や電気の需要動向で系統状況が変化すること等により,ご回答後に系統の空き容量が変更になる場合があります。
Q.事前相談申込書はメールによる申込みも受付けてもらえますか?
A. 事前相談申込書の受付は,メールまたは郵送にて受付しています。
なお,事前相談申込書の受付は,以下の担当で行っています。
メール:VA2663@pnet.energia.co.jp
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目8-12
中国電力ネットワーク株式会社
ネットワークサービスセンター
Q.接続検討は3か月以内に回答を行うとありますが,なぜ3ヶ月もの検討期間が必要となるのですか(もっと早く検討結果を回答してもらえませんか)?
A. 接続検討では,発電設備を電力系統に接続するために必要となる各技術要件(電圧変動・短絡容量・保護方式等)や,当社設備の対策工事に伴う工事費用・所要工期等を検討するとともに,個別案件ごとに現地調査・設計等を行う必要があります。
また,発電設備設置場所付近のお客さまに電圧変動等の影響が生じないよう,慎重に検討を行っており,これらを総合的に踏まえたご回答をさせていただくためには3か月の検討期間が必要となります。
なお,送配電等業務指針(電力広域的運営推進機関)が定めるルールにおいても,接続検討結果は3か月以内に回答するものとされています。
Q.事前相談申込書および接続検討申込書に「希望受電電圧」を記載する欄がありますが,計画している発電設備の出力に見合った電圧を教えてもらえますか?
A. 当社では,発電場所における発電設備の最大出力,受電地点における接続受給電力(または振替受電電力)の最大値に応じて,以下のとおり標準的な受電電圧と連系規模を定めています。
-系統連系関係業務取扱要則(抜粋)-
第5章 連系設備建設の基本的な考え方(受電電圧・供給電圧)35.(1)
a.発電場所における発電設備の最大出力が2,000kW未満の場合
標準電圧6,000Vとする。
b.発電場所における発電設備の最大出力が2,000kW以上の場合
接続受電電力または振替受電電力 の各最大値 |
10,000kW未満 | 標準電圧 20,000V |
10,000kW以上 30,000kW未満 |
標準電圧 60,000V | |
30,000kW以上 | 標準電圧 100,000V |
Q.接続検討申込書の技術的な記載内容について不明な点がありますが,どこに問い合わせればよいですか?
A. 技術的な内容でご不明な点がある場合は,当社の各窓口までお問い合わせください。
Q.事前相談回答票で,想定される連系点(電柱・鉄塔)の名称等は回答してもらいましたが,実際の場所を地図上で確認することは可能ですか?
A. 可能です。
電柱・鉄塔の位置(系統図)は,各担当事業所の窓口において閲覧可能です。
ただし,書類または電子媒体による提示をご希望されるお客さまには,書面により,要請者の所属・氏名および利用目的等を確認するとともに,秘密保持についてご誓約いただく必要があります。
Q.接続検討手数料の振込期限日を過ぎてしまったのですが,どうすればよいですか?
A. 振込期限日を経過していても金融機関等(当社が指定する金融機関等に限ります)でのお支払いが可能です。
なお,お手数ですが,お振込後は当社にご一報をいただきますようお願い致します。
Q.発電所の運転開始をするまでの期間について,何か決まりはありますか?
A. 当社は,お客さまからご提出いただいた「接続契約申込書(系統連系およびアンシラリーサービス契約申込書兼電力受給契約申込書)」または「意思表明書」に記載された受給開始予定日(当社が接続検討結果として回答した所要工期を考慮いただいたうえで記載いただきます)に基づき,接続契約のご案内を発行いたします。この際,接続契約のご案内に記載された受給開始予定日は「契約上の受給開始予定日」となり,お客さまのご都合で予定日までに発電所の運転開始に至らない場合は,接続契約が解除されることになります。
また,発電設備ごとに運転開始期限が設定されています。詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご確認ください。
Q.接続検討の回答を受領した後に,太陽光パネルやパワーコンディショナー等の発電設備が変更となった場合,どのような手続きが必要になりますか?
A. 太陽光パネルやパワーコンディショナー等の発電設備が変更となる場合は,接続検討申込時点との変更点を確認させていただく必要がありますので,変更箇所の資料をご提出いただく必要があります。
なお,太陽光パネルやパワーコンディショナー等の発電設備の変更により,出力が変更となる場合は,再度,接続検討を実施しなければならない可能性があるとともに,接続検討の回答内容(工事費等)が変更となる場合もありますので,お早めに当社までご相談ください。
また,発電設備の運転開始前に,出力の増加または太陽光パネルのメーカー・種類等を変更される場合,変更認定時点の買取価格が適用される場合がありますので,ご注意ください。
Q.太陽光発電設備のついた住宅に引っ越しますが,どのような手続きが必要になりますか?
A. 主なお手続きの流れは以下のとおりです。
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電気の使用および太陽光売電のお申込みを行なってください。
- スマートメーターへの取替を行う場合があります。この場合,取替工事費は不要です(スマートメーターに関するよくあるご質問はこちら)。
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事業計画を変更する手続きを国へ行なってください。
- 詳細については,資源エネルギー庁のホームページをご確認ください。
- 認定変更手続きについては当社ではご回答いたしかねますので,資源エネルギー庁またはJPEA代行申請センターへお問い合わせください。
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関するお問い合わせ先
資源エネルギー庁
電話番号:0570-057-333(受付時間:9:00~18:00〔土日祝、年末年始を除く〕) - 50kW未満太陽光発電設備の認定申請についてのお問い合わせ先
JPEA代行申請センター(JP-AC)
電話番号:0570-03-8210(受付時間:9:20~17:20〔土日祝、センター所定休日を除く〕)
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契約要綱等をご確認のうえ,お申込みに必要な書類を郵送にて当社へご提出ください。
- (1)必要書類
①「電力受給契約申込書(再使用・スイッチング用)」[PDF:256KB]
②変更認定通知書または受理印のついた届出書の写し等※,上記2の変更手続きを行ったことを証する書類
※お引越しまでに変更認定を取得できない場合,手続きを行なっていることの分かる変更認定申請書または届出書の写しをご提出ください。
なお,ご提出いただく各種書類は電子申請システムの画面コピーでも構いません。 - (2)ご提出先
お近くの当社事業所
- (1)必要書類
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上記3の書類を当社が不備なく受領した日をもって,契約締結日とさせていただきます。
- 受給開始後,新しく入居されたお客さまへ「電力受給契約のお知らせ」をお送りします。
【ご注意ください】
- 新しく入居されたお客さまへは,当社からの接続同意書類は発行いたしません。
- 太陽光発電設備を移設してお使いになる場合は,上記お手続きとは異なり,新規お申込みの手続きとなります。詳しくはこちらをご確認ください。
Q.振込先口座・名義の変更には,どのような手続きが必要になりますか?
A. 振込先口座・名義の変更については,所定の様式によりお申込みいただきます。
変更申込書をご提出いただくまでの間,お支払いを保留させていただく場合がありますので,ご了承ください。
なお,振込先口座・名義の変更の手続きについてはこちらをご参照ください。
Q.「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」による買取期間が終了した後も売電を継続したいのですが,どのような手続きが必要になりますか?
A. お客さまが当社と受給契約を締結された時期や,発電設備の設置場所等により,必要な手続きは異なります。
詳細な手続き方法については,固定価格買取制度による固定価格買取期間満了後の買取についてをご覧ください。