事案の確認から最終報告までの経緯
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平成22年1月22日 | 島根原子力発電所「不適合管理検討会」において,「点検計画表」上は点検済となっていた島根原子力発電所1号機の「高圧注水系蒸気外側隔離弁(MV24-2)電動機」が実際には点検されておらず,当該電動機を自らが定めた点検時期を超過して使用していたことが報告された。 その後同検討会が,島根原子力発電所1,2号機の設備・機器について,同様の事例がないか至近の点検実績を確認したところ,このほか122機器(合計123機器)について点検時期どおりに点検されていなかったことが確認された。 |
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平成22年3月25日 | 社長を議長とするリスク戦略会議の下に,リスク管理を所管する副社長を責任者とする緊急対策本部を設置し,調査・点検を行うこととした。 これらの不適合※について技術的に評価することにより健全性を確認し,1号機の運転を継続していたが,不適合の件数が多数に上ったことも踏まえ,点検及び調査を徹底的に実施するため,1号機の運転を自主的に停止する必要があると判断した。 |
平成22年3月30日 | 当社は点検時期どおりに点検されていなかった123機器の事案および緊急対策本部の設置,島根原子力発電所1号機の自主停止について経済産業省原子力安全・保安院に報告し,島根県および松江市に連絡をした。
同日,経済産業大臣から「原子炉等規正法」及び「電気事業法」に基づき,保守管理が適切に実施されていない原因等について報告を行うよう指示を受けた。 また原子力安全・保安院長から,島根原子力発電所1号機及び2号機の点検が適切に実施されなかった箇所を早急に点検するとともに,健全性評価を行い,その結果を報告するよう指示を受けた。 |
平成22年3月31日 | 島根原子力発電所1号機を手動停止。 |
平成22年4月30日 | 保安院へ報告した123機器の不適合事案についての原因分析とその再発防止対策,それまでに終了した総点検の結果として点検時期を超過していると考えられる機器の総数が506機器になったこと,機器の健全性評価及び評価本部による評価等を取りまとめ,中間報告書として経済産業大臣へ提出し,島根県および松江市に連絡した。 |
平成22年6月3日 | 経済産業大臣からの指示に基づく全調査を終了し,中間報告で既に報告した事項も含め,根本的な原因分析の結果と再発防止対策等を取りまとめ,これまでの全ての取組み結果を最終報告書として経済産業大臣へ提出し,島根県および松江市に連絡した。
なお,保安院長からの指示に基づき,1号機及び2号機の点検が適切に実施されていなかった機器については,点検計画表に従った点検を実施し,健全性の確認を鋭意進めており,これらについては,全ての点検が完了次第,別途報告する。 |
(※)
「不適合」とは,本来あるべき状態とは異なる状態をいう。発電所では,通常の点検で見つかる計器等の故障等から法律等で報告が義務付けられているトラブルまで,広範囲の 不具合事象が対象となる。こうした不具合事象が放置されることを防ぐため,正常な状態と区別して管理することを「不適合管理」と言い,「不適合」に対しては,継続使用をしない場合と,機器の健全性を確認して継続使用する場合がある。「不適合管理」を適切に行うことで,改善が進み,より一層の安全性向上につながる。