契約電力の決定方法
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各月の契約電力
各月の契約電力は,毎月の実測した最大需要電力のうち,その月を含む過去1年間の最も大きな値とします。
実量制を適用しているお客さまが契約受電設備を増加される場合
増加後の最大需要電力が500kW未満である限り,引き続き実量制を適用します。
月の中途で契約受電設備を増加される場合には,増加日の前後の期間の最大需要電力により,それぞれ実量制により契約電力を決定します。
注意
増加後の最大需要電力が500kW以上となった場合には,契約電力500kW以上の扱いに変更いたします。(高圧電力Aであったお客さまについては,高圧電力Bに契約種別変更することになります。)この場合,契約電力はお客さまとの協議によって決定しますが,協議が整うまでの間については,実量制により,各月の契約電力を決定します。
月の中途で契約受電設備を増加される場合の例示
実量制を適用しているお客さまが契約受電設備を減少される場合
契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少される日の前日までの期間の契約電力は,実量制により決定し,減少される日以降の契約電力は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。
ただし,減少された日以降12月の期間で,最大需要電力がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は,契約電力は,その最大需要電力の値といたします。
注意
契約受電設備を減少される場合には,デマンドコントローラー等の設置により最大需要電力が減少すると予想される場合を含みますが,単なる稼働率の減少により最大需要電力が減少する場合は含みません。