- 安定供給・電気安全
- 電気事故防止に関するお願い
- 配電線(電柱)付近での作業
配電線(電柱)付近での作業
労働安全衛生法や建設業法等において、労働災害の防止(感電防止)や公衆災害の防止(電線等の損傷防止、電線等の損傷・接触による停電事故防止)の観点から、建設工事等を行う各事業者さまには防護管取付などの安全措置を講ずる義務が課せられています。
配電線(電柱)付近での工事にあたっては危険性を十分ご認識のうえ、安全・適切な作業をお願いいたします。
防護管取付依頼窓口
防護管施工会社のHPからお申込みください。
防護管施工会社
※防護管施工会社については、参入都度更新いたします。
2020年10月1日以降のお申込み分からは工事費用をご負担いただき、防護管施工会社に費用をお支払いただきます。
(2020年1月15日お知らせ資料)
「建設工事等に伴う当社設備への防護管取付に係るお申込方法および費用負担の見直しについて」
災害防止に関する関係法令
労働安全衛生法や建設業法等において、労働災害の防止(感電防止)や公衆災害の防止(電線等の損傷防止、電線等の損傷・接触による停電事故防止)の観点から、建設工事等を行う各事業者さまには防護管取付などの安全措置を講ずる義務が課せられています。安全・適切な作業をお願いいたします。
災害防止に向けた当社の取組み
当社は、感電等の危険のおそれがある現場を発見した場合、注意喚起をさせていただきます。危険な場合やご協力いただけない場合は、所轄の労働基準監督署に連絡させていただくことがあります。

建物の解体を予定されているお客さまへ
建物を解体される場合、電気の引込線と計量器(電気メーター)を撤去する必要がありますので、解体日の2週間前までに当社へご連絡をお願いします。
なお、撤去工事については、施設場所等に応じて、準備に時間を要する場合もありますので、建物の解体計画がありましたら、可能な限り早めのお申込みをお願いします。
また、解体日当日のお申し込みなど、撤去工事期間に余裕がない急なお申込みには対応致しかねる場合がありますので、あわせてご理解とご協力をお願い申し上げます。
電気の契約廃止を伴う場合は、ご契約先の小売電事業者(資源エネルギー庁ウェブサイト)さまへご連絡ください。(隠岐諸島・見島を除く)