電気を安全にお使いいただくために

電気器具、プラグなどの取り扱い[屋内]

ご家庭で使用される電気器具、プラグ、コンセントなどを、安全に使いましょう。

たこあげや釣りなどのご注意[屋外]

たこあげ、釣り、飛行機飛ばしなどは、近くに電線のない広い場所で行いましょう。

電柱・電線付近での工事関係者の方へのお願い [PDF:63KB]

当社へのご連絡のお願い

電気の引込線やメーターの異常を見つけたら、中国電力ネットワークまでご連絡ください。

漏電調査のお知らせ

  • 当社では、電気事業法の定めにより、低圧のお客さま宅を訪問し、漏電の有無や屋内配線の状況について調査(以下「漏電調査」という。)を行っています。
  • 漏電調査は4年に1回の頻度で定期的に行っていますが、学校や病院等の特定の施設(以下「特定施設」という。)は、1年に1回の頻度で行なっています。
  • また、この漏電調査は、当社から経済産業大臣が登録した調査機関である一般財団法人中国電気保安協会および電気工事工業組合(電気安全サービス)に委託しており、調査員は、必ず制服と腕章を着用し顔写真入りの身分証明書を胸に掲示しています。また、当社が発行した顔写真入りの委託証明書を携行しています。ご不明な点がございましたら当社までお問合せください。

特定施設とは、以下の施設が対象であり、1年に1回以上、漏電調査を行うことが経済産業省通達(平成15・12・19原院第12号)で定められています。(ただし、寝たきり老人宅(一人住まいの場合に限る。)以外は、電灯動力の合計契約電力が10kW以上のものに限る。)

  • 寝たきり老人宅(一人住まいの場合に限る。)
  • 自治体又は公益法人が所有するプール施設であって、公衆又は特定多数の人が利用するもの
  • 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に基づく公衆浴場。ただし、蒸気浴を行うもの、電熱器等を熱源として高温低湿の空気を利用するもの及び個室内において客に接触する役務を提供するものを除く
  • 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく幼稚園、小学校、中学校、盲学校、ろう学校及び養護学校
  • 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく保育所
  • 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に基づく病院及び診療所であって、患者を収容する設備を有するもの
  • 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく老人福祉施設
  • 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に基づく重要文化財(建築設備に限る。)

ご注意

当社社員や当社関係社員を装ったり、当社名を名乗った悪質な行為が発生していますので、ご注意ください。
くわしくはこちら。

農事用電力の電源処置について

  • 契約先の小売電気事業者へご使用期間のお申込みをしたうえで、ご使用開始時およびご使用休止時には、それぞれブレーカースイッチの(入)(切)操作をしてご利用ください。
  • 電源の処置状況に関わらず、通電または漏電による感電・火災事故等を防止するため、ご使用期間以外は確実にブレーカーをお切りください。

ご利用されていない公衆街路灯について

  • ご利用されていないにもかかわらず、当社電柱に長期間設置されたままとなっている公衆街路灯が見受けられます。このような公衆街路灯については、長期間の残置による劣化等により落下するなどの危険があります。保安上必要と認められる場合は、公衆安全の確保のため当社にて公衆街路灯および付属機器を撤去する場合があります。
  • 撤去した公衆街路灯および付属機器は、一定期間当社にて保管いたしますので、お心当たりがある方は、お近くの事業所までお申し出ください。保管期間経過後は、当社にて廃棄その他適当な処置をいたします。